消防法施行規則第一条の四第八項に規定する登録講習機関を登録する省令
消防法施行規則第一条の四第八項に規定する登録講習機関を登録する省令
消防法施行規則 (昭和三十六年自治省令第六号)第一条の四第三項 の規定に基づき、消防法施行規則第一条の四第八項に規定する登録講習機関を登録する省令を次のように定める。
消防法施行規則第一条の四第八項 に規定する登録講習機関として次の法人を登録する。
| 名称 | 主たる事務所の所在地 |
| 財団法人日本防火協会 | 東京都港区虎ノ門二丁目九番十六号 |
附 則
この省令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。