消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する登録認定機関を登録する省令
消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する登録認定機関を登録する省令
最終改正:平成一八年四月三日総務省令第六九号
消防法施行規則 (昭和三十六年自治省令第六号)第三十一条の五第二項 の規定に基づき、消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する登録認定機関を登録する省令を次のように定める。
消防法施行規則 (昭和三十六年自治省令第六号)第三十一条の四第二項 に規定する登録認定機関として次の法人を登録する。
| 名称 | 主たる事務所の所在地 | 認定を行う消防用設備等又はこれらの部分である機械器具 |
| 財団法人日本消防設備安全センター | 東京都港区虎ノ門二丁目九番十六号 |
一 屋内消火栓及び連結送水管の放水口 二 合成樹脂製の管及び管継手 三 ポンプを用いる加圧送水装置 四 加圧送水装置の制御盤 五 総合操作盤 六 噴射ヘッド 七 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備(以下「不活性ガス消火設備等」という。)の音響警報装置 八 不活性ガス消火設備等の容器弁及び安全装置並びに破壊板 九 放出弁 十 不活性ガス消火設備等の選択弁 十一 不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の制御盤 十二 移動式の不活性ガス消火設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリール 十三 定圧作動装置 十四 火災通報装置 十五 避難はしご 十六 すべり台 十七 避難ロープ 十八 救助袋 十九 開放型散水ヘッド 二十 パッケージ型消火設備 二十一 蓄光式誘導標識及び高輝度蓄光式誘導標識(誘導灯及び誘導標識の基準(平成十一年消防庁告示第二号)第二第一号に規定する蓄光式誘導標識及び同第二号に規定する高輝度蓄光式誘導標識をいう。) |
| 社団法人電線総合技術センター | 静岡県浜松市新都田一丁目四番四号 | 電線(消防法施行規則第十二条第一項第四号ホ(ロ)ただし書に規定する電線及び同項第五号ロただし書に規定する電線をいう。) |
| 社団法人日本消防放水器具工業会 | 東京都港区新橋二丁目二番十号 | スプリンクラー設備、連結散水設備及び連結送水管に使用される送水口 |
| 社団法人全国避難設備工業会 | 東京都港区虎ノ門一丁目十六番九号 | 避難器具用ハッチ |
| 社団法人日本電気協会 | 東京都千代田区有楽町一丁目七番一号 |
一 キュービクル式非常電源専用受電設備 二 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤及び分電盤 三 蓄電池設備 四 誘導灯 |
| 社団法人日本内燃力発電設備協会 | 東京都港区芝一丁目五番十一号 | 自家発電設備(消防法施行規則第十二条第一項第四号ロに規定する自家発電設備をいう。) |
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一一月一九日総務省令第一三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月二二日総務省令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中消防法施行規則第十二条、第十九条、第二十四条、第二十四条の二の三及び第二十八条の三の改正規定並びに附則第三条中消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する登録認定機関を登録する省令(平成十六年総務省令第百十六号)本則の表の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年四月三日総務省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行する。