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無料法令サイトのアクティブリーダー消防法施行規則第四条の二の四第四項に規定する登録講習機関を登録する省令

消防法施行規則第四条の二の四第四項に規定する登録講習機関を登録する省令

消防法施行規則第四条の二の四第四項に規定する登録講習機関を登録する省令


 消防法施行規則 (昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の五第二項 において準用する同令第一条の四第三項 の規定に基づき、消防法施行規則第四条の二の四第四項に規定する登録講習機関を登録する省令を次のように定める。
消防法施行規則 (昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の四第四項 に規定する登録講習機関として次の法人を登録する。
名称 主たる事務所の所在地
財団法人日本消防設備安全センター 東京都港区虎ノ門二丁目九番十六号

附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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