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無料法令サイトのアクティブリーダー必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令


 消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号)第二十九条の四第一項 の規定に基づき、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令を次のように定める。
(屋内消火栓設備に代えて用いることができるパッケージ型消火設備)
第一条 消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第十一条第一項 から第三項 までの規定により設置し、及び維持しなければならない屋内消火栓設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(令第二十九条の四第一項 に規定するものをいう。以下同じ。)は、パッケージ型消火設備(人の操作によりホースを延長し、ノズルから消火薬剤(消火に供する水を含む。次条第一項において同じ。)を放射して消火を行う消火設備であつて、ノズル、ホース、リール又はホース架、消火薬剤貯蔵容器、起動装置、加圧用ガス容器等を一の格納箱に収納したものをいう。次項において同じ。)とする。
前項に定めるパッケージ型消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものとする。
(スプリンクラー設備に代えて用いることができるパッケージ型自動消火設備)
第二条 令第十二条第一項 及び第二項 の規定により設置し、及び維持しなければならないスプリンクラー設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、パッケージ型自動消火設備(火災の発生を感知し、自動的に水又は消火薬剤を圧力により放射して消火を行う固定した消火設備であつて、感知部、放出口、作動装置、消火薬剤貯蔵容器、放出導管、受信装置等により構成されるものをいう。次項において同じ。)とする。
前項に定めるパッケージ型自動消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものとする。

附 則
この省令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。
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