市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令
市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令
最終改正:平成一八年六月一四日政令第二一四号
内閣は、消防組織法 (昭和二十二年法律第二百二十六号)第十二条 の規定に基き、この政令を制定する。
(消防長の資格)
第一条
消防組織法第十五条第二項
に規定する消防長の政令で定める資格は、次に掲げるとおりとする。
一
消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上とみなされる職にあつたもの
その職にあつた期間二年以上
その職にあつた期間二年以上
二
消防団員として消防事務に従事した者で消防団長の職にあつたもの その職にあつた期間四年以上
三
都道府県の消防事務に従事した者で、消防事務を処理する都道府県の内部組織(地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項
に規定する内部組織をいう。次号及び第七号並びに次条第一項第四号において同じ。)の課の長の職その他都道府県の消防事務を処理する職でこれと同等以上とみなされる職にあつたもの
その職にあつた期間二年以上
その職にあつた期間二年以上
四
都道府県の消防事務に従事した者で、消防事務を処理する都道府県の内部組織の課においてその事務を分掌して課長を補佐する職その他都道府県の消防事務を処理する職でこれと同等以上とみなされる職にあつたもの(前号に該当する者を除く。)
その職にあつた期間四年以上
その職にあつた期間四年以上
五
国の消防事務に従事した者で、消防庁の内部組織又は附属機関の課の長の職その他消防庁におけるこれらと同等以上とみなされる職にあつたもの
その職にあつた期間二年以上
その職にあつた期間二年以上
六
国の消防事務に従事した者で、消防庁の内部組織又は附属機関の課においてその事務を分掌して課長を補佐する職その他消防庁におけるこれらと同等以上とみなされる職にあつたもの(前号に該当する者を除く。)
その職にあつた期間四年以上
その職にあつた期間四年以上
七
市町村の行政事務に従事した者で、市町村の内部組織の部(部を置かない市町村にあつては、課)の長の職その他市町村におけるこれと同等以上とみなされる職にあつたもの その職にあつた期間四年以上
八
前各号に該当する者のほか、国又は都道府県の行政事務に従事した者で第三号から第六号までに規定する職と同等以上とみなされる職にあつたもの その職にあつた期間六年以上
(消防署長の資格)
第二条
消防組織法第十五条第二項
に規定する消防署長の政令で定める資格は、次に掲げるとおりとする。
一
消防吏員として消防事務に従事した者で消防司令以上の階級にあつたもの その階級にあつた期間一年以上
二
消防吏員として消防事務に従事した者で消防司令補以上の階級にあつたもの(前号に該当する者を除く。)
その階級にあつた期間三年以上
その階級にあつた期間三年以上
三
消防団員として消防事務に従事した者で、消防団の常備部(消防団の組織のうち、火災の警戒及び鎮圧のため常時消防署に準ずる態勢をとるものをいう。)の長の職又は消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上とみなされる職にあつたもの その職にあつた期間が三年以上であり、かつ、消防大学校において消防庁長官が定める教育訓練を受けたこと。
四
都道府県の消防事務に従事した者で、消防事務を処理する都道府県の内部組織の課においてその事務を分掌して課長を補佐する職その他都道府県の消防事務を処理する職でこれと同等以上とみなされる職にあつたもの その職にあつた期間が三年以上であり、かつ、市町村において消防吏員として消防事務に従事した期間(都道府県の消防学校において教員として専ら教育訓練に従事した期間を含む。)が一年以上であること。
五
国の消防事務に従事した者で、消防庁の内部組織又は附属機関の課においてその事務を分掌して課長を補佐する職その他消防庁におけるこれらと同等以上とみなされる職にあつたもの
その職にあつた期間が三年以上であり、かつ、市町村において消防吏員として消防事務に従事した期間(消防大学校において教官としてもつぱら教育訓練に従事した期間を含む。)が一年以上であること。
その職にあつた期間が三年以上であり、かつ、市町村において消防吏員として消防事務に従事した期間(消防大学校において教官としてもつぱら教育訓練に従事した期間を含む。)が一年以上であること。
2
消防大学校において消防庁長官が定める教育訓練を受けた者(前項第三号に該当する者を除く。)について前項の規定を適用する場合には、当該教育訓練の課程に応じ消防庁長官が定める期間は、同項第一号若しくは第二号に規定する期間又は同項第四号若しくは第五号に規定する消防吏員として消防事務に従事した期間に該当するものとみなすことができる。
附 則
1
この政令は、昭和三十四年六月一日から施行する。
2
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の際沖縄の市町村の消防長又は消防署長の職にある者は、この政令に規定する消防長又は消防署長の資格を有するものとみなす。
附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一五日政令第一三一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年七月二五日政令第二五六号)
1
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2
この政令の施行の際現に市町村の消防長の職にある者は、改正後の市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令第一条に規定する消防長の資格を有するものとみなす。
附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一一七号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日政令第三七五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年九月二日から施行する。
附 則 (平成一八年六月一四日政令第二一四号)
この政令は、公布の日から施行する。