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      <title>消防</title>
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      <item>
         <title>人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年九月一四日自治省令第四四号
</div>
<br />
　消防施設強化促進法施行令
（昭和二十八年政令第百二十四号）附則第二項
及び第四項
の規定に基づき、人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（施行令附則第二項の総務省令で定める市町村）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
消防施設強化促進法施行令
（以下「施行令」という。）附則第二項
に規定する総務省令で定める市町村は、平成元年度から平成十五年度までの各年度の指定について、当該指定を行おうとする年度の前年度の初日の属する年の前年の三月三十一日における市町村の人口（住民基本台帳法
（昭和四十二年法律第八十一号）に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下同じ。）から当該日の三年前の日における当該市町村の人口を控除して得た数が三千人以上で、かつ、当該控除して得た数を当該三年前の日における当該市町村の人口で除して得た割合が六パーセント以上である市町村で、当該指定を行おうとする年度の初日の属する年の前年の三月三十一日における当該市町村の人口から当該日の三年前の日における当該市町村の人口を控除して得た数が三千人未満又は当該控除して得た数を当該三年前の日における当該市町村の人口で除して得た割合が六パーセント未満であるものとする。
</div>
<div class="sho">
（市町村の廃置分合等があつた場合における人口の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について施行令
附則第二項
及び前項に規定する数又は割合を算定する場合における当該市町村の人口の算定方法は、次に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の人口をそれぞれ合算するものとする。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村の区域以外の区域に係る人口を当該廃置分合前の市町村の人口からそれぞれ控除するものとする。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更により当該市町村の区域となつた区域に係る人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る人口にそれぞれ合算するものとする。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となつた区域に係る人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る人口からそれぞれ控除するものとする。
</div>
</div>
<div class="sho">
（市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
昭和五十六年度以降の各年度の四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、施行令
附則第五項第一号
に規定する財政力指数を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度（以下この条において「変更年度」という。）の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の変更年度に係る地方交付税法
（昭和二十五年法律第二百十一号）第十四条
の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条
の規定により算定した基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号
の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
境界変更によつて区域を増した市町村については、当該市町村の変更年度における地方交付税法第十四条
の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条
の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号
の規定の例によつて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号
の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
</div>
</div>
<div class="sho">
（市町村の廃置分合等があつた場合の財政力指数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
昭和五十七年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度（以下この条において「変更年度」という。）からその翌々年度までの間の施行令
附則第五項第一号
に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更年度及び変更年度の翌年度　当該市町村の変更年度の地方交付税法第十四条
又は前条の規定により算定した基準財政収入額を変更年度の同法第十一条
又は前条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更年度の翌々年度　前号の数値及び当該市町村の変更年度の翌年度の地方交付税法第十四条
の規定により算定した基準財政収入額を変更年度の翌年度の同法第十一条
の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの二分の一の数値
</div>
</div>
<div class="sho">
（端数処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
施行令
附則第五項第一号
に規定する数値を算定する場合には、小数点以下二位未満を四捨五入するものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年一二月一八日自治省令第二七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年四月一一日自治省令第九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令の規定は、昭和五十九年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和五十八年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月三一日自治省令第一三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令の規定は、平成元年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和六十三年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月三一日自治省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三一日自治省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一四日自治省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://shoubou.active-reader.net/32/3249/013049.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和49年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">シ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:25:47 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月二二日総務省令第三四号
</div>
<br />
　消防法施行令
（昭和三十六年政令第三十七号）第五条
及び第五条の二
の規定に基づき、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　対象火気設備等に関する基準（第三条―第十七条）
<br />
第三章　対象火気器具等に関する基準（第十八条―第二十一条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、消防法施行令
（以下「令」という。）第五条
及び第五条の二
の規定に基づき、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象火気設備等　消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。）第九条
に規定する火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であって、次条に定めるものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象火気器具等　法第九条
に規定する火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、第十八条各号に掲げるものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
不燃材料　建築基準法
（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九号
に規定する不燃材料をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
準不燃材料　建築基準法施行令
（昭和二十五年政令第三百三十八号）第一条第五号
に規定する準不燃材料をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
耐火構造　建築基準法第二条第七号
に規定する耐火構造をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
建築物等　令第五条第一項第一号
に規定する建築物等をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
建築設備　建築基準法第二条第三号
に規定する建築設備をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
配管設備等　建築設備のうち、火を使用する部分及び燃料タンクを除いたものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
入力　対象火気設備等の最大の消費熱量をいう。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　対象火気設備等に関する基準
</strong>
<div class="sho">
（対象火気設備等の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
令第五条第一項
各号列記以外の部分の総務省令で定めるものは、第一号から第十二号までに掲げる設備から配管設備等を除いたもの及び第十三号から第十九号までに掲げる設備とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
炉
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ふろがま
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
温風暖房機
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
厨房設備
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
ボイラー
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
ストーブ（移動式のものを除く。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
乾燥設備
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
サウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
簡易湯沸設備（入力が十二キロワット以下の湯沸設備をいう。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
給湯湯沸設備（簡易湯沸設備以外の湯沸設備をいう。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
燃料電池発電設備（固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池又は溶融炭酸塩型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。第十六条第四号イを除き、以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
ヒートポンプ冷暖房機
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
火花を生ずる設備（グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備をいう。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
放電加工機（加工液として法第二条第七項
に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
変電設備（全出力二十キロワット以下のものを除く。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
内燃機関を原動力とする発電設備
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
蓄電池設備（四千八百アンペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
ネオン管灯設備
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
舞台装置等の電気設備（舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備をいう。以下同じ。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
令第五条第一項第一号
の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの（有効に遮熱できるものに限る。）である場合とする。
</div>
<div class="sho">
（火災予防上安全な距離）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
令第五条第一項第一号
の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長（消防本部を置かない市町村においては、市町村長）又は消防署長が認める距離以上の距離とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
別表第一の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
電気を熱源とする対象火気設備等のうち、別表第二に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象火気設備等の種類ごとに、それぞれ消防庁長官が定めるところにより得られる距離
</div>
</div>
<div class="sho">
（屋内において総務省令で定める不燃性の床等の上に設けることを要しない場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
令第五条第一項第三号
の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象火気設備等を不燃材料のうち金属で造られた床上又は台上に設ける場合に、当該対象火気設備等の底面の通気を図る等、直接熱が伝わらない措置が講じられた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象火気設備等が簡易湯沸設備又は燃料電池発電設備である場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（不燃性の床等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
令第五条第一項第三号
の総務省令で定める不燃性の床等は、不燃材料のうち金属以外のもので造られた床若しくは台又は土間とする。
</div>
<div class="sho">
（消費熱量）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
令第五条第一項第四号
の総務省令で定める消費熱量は、三百五十キロワット（厨房設備にあっては、同一室内に設ける全ての厨房設備の入力の合計が三百五十キロワット）とする。
</div>
<div class="sho">
（延焼防止の措置を要しない場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
令第五条第一項第四号
の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、対象火気設備等の周囲に有効な空間を保有する等、外部に熱が伝わらないための措置を講じた場合とする。
</div>
<div class="sho">
（火災の発生のおそれのある部分に係る防火上有効な構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
令第五条第一項第五号
の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象火気設備等の使用に際し、火災の発生のおそれのある部分は、不燃材料で造ること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
炉（熱風炉に限る。）、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっては、その風道並びにその被覆及び支枠を不燃材料で造ること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
燃料タンク（液体燃料を使用するものに係るものに限る。第十六条を除き、以下同じ。）とたき口（内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、内燃機関。以下同じ。）との間には、二メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
液体燃料を予熱する方式のものにあっては、その配管（建築設備を除く。）又は燃料タンクを直火で予熱しないものとするとともに、過度の予熱を防止する措置が講じられたものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、多量の未燃ガスが滞留しない措置が講じられたものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
電気を熱源とするものにあっては、その電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
温風暖房機にあっては、その熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
固体燃料を使用するストーブにあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、その排気筒（配管設備等を除く。）は、防火上有効なものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
ネオン管灯設備にあっては、次によること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　点滅装置には、不燃材料で造った覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあっては、この限りでない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　支枠その他ネオン管灯に近接する取付け材は、木材（難燃合板を除く。）又は合成樹脂（不燃性及び難燃性のものを除く。）を用いないこと。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備にあっては、次によること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　電灯の充電部は、露出させないこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　一の電線を二以上の分岐回路に使用しないこと。
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（周囲に火災が発生するおそれが少ない構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
令第五条第一項第六号
の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、その周囲において火災が発生するおそれが少ないよう防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
表面の温度が過度に上昇しないものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
炉にあっては、溶融物等があふれるおそれのある部分に、あふれた溶融物等を安全に誘導する装置を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
炉（熱風炉に限る。）、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっては、その風道の火を使用する部分に近接する部分に防火ダンパーを設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号の風道にあっては、火を使用する部分から防火ダンパーまで及び防火ダンパーから二メートル以内の部分を厚さ十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆すること。ただし、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に十五センチメートル以上の距離を有する部分にあっては、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
固体燃料を使用するものにあっては、たき口から火粉等が飛散しないものとするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを不燃材料で造った床上又は台上に設けるか、又は当該対象火気設備等の底面の通気が図られたものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
燃料タンクは、使用中に燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しないものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
厨房設備にあっては、その天蓋には、火炎伝送防止装置（排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置をいう。）として、自動消火装置を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの、排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるもの又は防火ダンパー等が適切に設けられているものにあっては、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
前号ただし書の規定にかかわらず、次に掲げる厨房設備には、自動消火装置を設けること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　令別表第一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項、（九）項イ、（十六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項に掲げる防火対象物の地階に設ける厨房設備にあっては、同一室内に設ける全ての厨房設備の入力の合計が三百五十キロワット以上のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イに掲げるもののほか、高さ三十一メートルを超える建築物に設ける厨房設備にあっては、同一室内に設ける全ての厨房設備の入力の合計が三百五十キロワット以上のもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
乾燥設備にあっては、次によること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　乾燥物品が直接熱源と接触しないものとすること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあっては、乾燥室内に火粉を飛散しないものとすること。
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（振動又は衝撃に対する構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
令第五条第一項第七号
の規定により、対象火気設備等（建築設備を除く。）は、次の各号に定めるところにより、振動又は衝撃により、容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じず、かつ、その配線、配管等の接続部が容易に緩まない構造としなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地震その他の振動又は衝撃により容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じないものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
気体燃料又は液体燃料を使用するものの配管の接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあっては、その接続部分をホースバンド等で締め付ける場合に限り、差し込み接続とすることができる。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び舞台装置等の電気設備にあっては、その変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備の発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
ヒートポンプ冷暖房機にあっては、その内燃機関は、防振のための措置が講じられたものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
放電加工機にあっては、その工具電極は、確実に取り付け、異常な放電を防止すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、防振のための措置が講じられた床上又は台上に設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
蓄電池設備にあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けること。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床又は台にあっては、耐酸性としないことができる。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
舞台装置等の電気設備にあっては、その電灯及び配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（燃料タンク及び配管の構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
令第五条第一項第八号
の規定により、対象火気設備等の配管（建築設備を除く。以下この条において同じ。）及び燃料タンクは、次の各号に定めるところにより、燃料の漏れを防止し、かつ、異物を除去する措置が講じられた構造としなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
燃料タンクは、次の表の上欄に掲げる燃料タンクの容量（燃料タンクの内容積の九十パーセントの量をいう。以下この条において同じ。）の区分に応じ、同表の下欄に定める板厚の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
燃料タンクの容量</td>
<td>
板厚</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五リットル以下</td>
<td>
〇・六ミリメートル以上</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五リットルを超え二〇リットル以下</td>
<td>
〇・八ミリメートル以上</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二〇リットルを超え四〇リットル以下</td>
<td>
一・〇ミリメートル以上</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四〇リットルを超え一〇〇リットル以下</td>
<td>
一・二ミリメートル以上</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一〇〇リットルを超え二五〇リットル以下</td>
<td>
一・六ミリメートル以上</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二五〇リットルを超え五〇〇リットル以下</td>
<td>
二・〇ミリメートル以上</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五〇〇リットルを超え一、〇〇〇リットル以下</td>
<td>
二・三ミリメートル以上</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一、〇〇〇リットルを超え二、〇〇〇リットル以下</td>
<td>
二・六ミリメートル以上</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二、〇〇〇リットルを超える</td>
<td>
三・二ミリメートル以上</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあっては、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
配管又は燃料タンクには、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた対象火気設備等の配管又は燃料タンクにあっては、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られた燃料タンクにあっては、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、その配管は、金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合においては、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。
</div>
</div>
<div class="sho">
（風道、燃料タンク等の構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
令第五条第一項第九号
の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、ほこり、雨水その他当該対象火気設備等の機能に支障を及ぼすおそれのあるものが入らないようにするための措置が講じられた構造としなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
燃料タンクを屋外に設ける場合にあっては、その通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しないものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
炉（熱風炉に限る。）、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっては、その風道の給気口は、じんあいの混入を防止するものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ふろがまにあっては、かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくいものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
温風暖房機にあっては、加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しないものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
屋外に設ける蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止の措置が講じられたキュービクル式（鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。）のものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
ネオン管灯設備の変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選び、導線引き出し部が下向きとなるように設ける等、雨水の浸透を防止するために有効な措置が講じられたものとすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（安全を確保する装置等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
令第五条第一項第十号
の規定により、対象火気設備等には、必要に応じ、次の各号に定めるところにより、その使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのあるものにあっては、異常燃焼を防止するための装置を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、次に掲げる装置を設けること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　炎が立ち消えした場合等において安全を確保できる装置。ただし、屋外に設けるもので、風雨等により口火及びバーナーの火が消えない措置が講じられたものにあっては、この限りでない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあっては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　内部の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、過度に温度が上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあっては、停電時に自動的に燃焼を停止できる装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　点火及び燃焼の状態が確認できる装置
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
電気を熱源とするもののうち、内部の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、過度に温度が上昇した場合において自動的に電力の供給を停止できる装置を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ふろがま（気体燃料又は液体燃料を使用するものに限る。）にあっては、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
ボイラーにあっては、蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
乾燥設備にあっては、室内の温度が過度に上昇したことを示す非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
サウナ設備にあっては、その温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
放電加工機にあっては、次に掲げる装置を設けること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（その他の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
令第五条第二項
の規定により、第四条から前条までに規定するもののほか、対象火気設備等の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
燃料タンク（液体燃料を使用するもの（ストーブを除く。）に係るものに限る。）を屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造られた床上に設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
電気を熱源とするものにあっては、その電線、接続器具について、短絡を生じない措置を講ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
厨房設備にあっては、天蓋（屋外へ直接排気を行う構造のものを除く。）及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理をすることとし、特に油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋には、特別な清掃を行う場合を除き、排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリス除去装置（グリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置をいう。以下同じ。）を設けること。この場合のグリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備のうち、屋外に設けるものにあっては、建築物から三メートル以上の距離を保つこと。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備及び燃料電池発電設備（固体高分子型燃料電池による発電設備のうち火を使用するものに限る。）のうち、出力十キロワット未満であって、その使用に際し異常が発生した場合において安全を確保するための有効な措置が講じられているもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備のうち、消防長（消防本部を置かない市町村においては、市町村長）又は消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のもの等、延焼を防止するための措置が講じられているもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備（建築設備を除く。）にあっては、水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
火花を生ずる設備にあっては、静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
舞台装置等の電気設備にあっては、その電灯は、可燃物を加熱するおそれのない位置に設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
工事、農事等のために一時的に使用する電気設備にあっては、その残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等、自動遮断の措置を講ずること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（基準の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
令第五条第三項
の規定により、次の表の上欄に掲げる対象火気設備等については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は適用しない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
対象火気設備等</td>
<td>
適用しない規定</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
火花を生ずる設備</td>
<td>
令第五条第一項第一号から第四号まで及び第十条から第十五条まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
放電加工機</td>
<td>
令第五条第一項第一号から第四号まで並びに第十条、第十一条、第十二条第一号から第五号まで及び第七号から第九号まで、第十三条、第十四条並びに第十五条第一号から第七号まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
変電設備</td>
<td>
令第五条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第十条、第十一条、第十二条第一号、第二号及び第四号から第九号まで並びに第十三条から第十五条まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
内燃機関を原動力とする発電設備</td>
<td>
第十六条第四号イに規定するものであって屋外に設けられるもの</td>
<td>
令第五条第一項第三号及び第四号並びに第十条第一号、第二号、第六号から第九号まで、第十一号及び第十二号、第十一条第一号から第五号まで及び第七号から第九号まで、第十二条第二号、第五号、第六号、第八号及び第九号、第十三条第六号、第十四条第二号から第六号まで並びに第十五条第二号から第八号まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他のもの</td>
<td>
令第五条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第十条第一号、第二号、第六号から第九号まで、第十一号及び第十二号、第十一条第一号から第五号まで及び第七号から第九号まで、第十二条第二号、第五号、第六号、第八号及び第九号、第十三条第六号、第十四条第二号から第六号まで並びに第十五条第二号から第八号まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
蓄電池設備</td>
<td>
令第五条第一項第一号から第四号まで並びに第十条、第十一条、第十二条第一号から第七号まで及び第九号、第十三条、第十四条第一号から第四号まで及び第六号並びに第十五条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
ネオン管灯設備</td>
<td>
令第五条第一項第一号から第四号まで並びに第十条第一号から第十号まで及び第十二号、第十一条から第十三条まで、第十四条第一号から第五号まで並びに第十五条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
舞台装置等の電気設備</td>
<td>
令第五条第一項第一号から第四号まで並びに第十条第一号から第十一号まで、第十一条、第十二条第一号、第二号及び第四号から第八号まで並びに第十三条から第十五条まで</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　対象火気器具等に関する基準
</strong>
<div class="sho">
（対象火気器具等の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
令第五条の二第一項
の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる器具とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
気体燃料を使用する器具
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
液体燃料を使用する器具
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
固体燃料を使用する器具
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
電気を熱源とする器具
</div>
</div>
<div class="sho">
（火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
令第五条の二第一項第一号
の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築物の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの（有効に遮熱できるものに限る。）である場合とする。
</div>
<div class="sho">
（火災予防上安全な距離）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
令第五条の二第一項第一号
の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長（消防本部を置かない市町村においては、市町村長）又は消防署長が認める距離以上の距離とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
別表第一の左欄に掲げる対象火気器具等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
電気を熱源とする対象火気器具等のうち、別表第二に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気器具等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象火気器具等の種類ごとに、消防庁長官が定めるところにより得られる距離
</div>
</div>
<div class="sho">
（不燃性の床、台等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
令第五条の二第一項第四号
の総務省令で定める不燃性の床、台等は、不燃性の床又は台とする。ただし、対象火気器具等が置きごたつの火入れ容器である場合にあっては、金属以外の不燃材料で造った台とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、消防法施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成十五年一月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月二二日総務省令第三四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備のうち、この省令による改正後の対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第二章の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
</div>
<br />
別表第一　（第五条、第二十条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="8" ROWSPAN="2">
対象火気設備等又は対象火気器具等の種別</td>
<td>
</td>
<td colspan="5">
離隔距離（ｃｍ）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
入力</td>
<td>
上方</td>
<td>
側方</td>
<td>
前方</td>
<td>
後方</td>
<td>
備考</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3" ROWSPAN="6">
炉</td>
<td colspan="2" ROWSPAN="3">
開放炉</td>
<td colspan="3">
使用温度が８００℃以上のもの</td>
<td>
―</td>
<td>
２５０</td>
<td>
２００</td>
<td>
３００</td>
<td>
２００</td>
<td rowspan="6">
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
使用温度が３００℃以上８００℃未満のもの</td>
<td>
―</td>
<td>
１５０</td>
<td>
１５０</td>
<td>
２００</td>
<td>
１５０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
使用温度が３００℃未満のもの</td>
<td>
―</td>
<td>
１００</td>
<td>
１００</td>
<td>
１００</td>
<td>
１００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="3">
開放炉以外</td>
<td colspan="3">
使用温度が８００℃以上のもの</td>
<td>
―</td>
<td>
２５０</td>
<td>
２００</td>
<td>
３００</td>
<td>
２００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
使用温度が３００℃以上８００℃未満のもの</td>
<td>
―</td>
<td>
１５０</td>
<td>
１００</td>
<td>
２００</td>
<td>
１００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
使用温度が３００℃未満のもの</td>
<td>
―</td>
<td>
１００</td>
<td>
５０</td>
<td>
１００</td>
<td>
５０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="17">
ふろがま</td>
<td rowspan="14">
気体燃料</td>
<td rowspan="7">
不燃以外</td>
<td rowspan="5">
半密閉式</td>
<td rowspan="2">
浴室内設置</td>
<td colspan="3">
外がまでバーナー取り出し口のないもの</td>
<td>
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては４２ｋＷ以下）</td>
<td>
―</td>
<td>
１５　注１</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td rowspan="19">
注１：浴槽との離隔距離は０ｃｍとするが、合成樹脂浴槽（ポリプロピレン浴槽等）の場合は２ｃｍとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
内がま</td>
<td>
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては４２ｋＷ以下）</td>
<td>
―</td>
<td>
―</td>
<td>
６０</td>
<td>
―</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
浴室外設置</td>
<td colspan="3">
外がまでバーナー取り出し口のないもの</td>
<td>
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）</td>
<td>
―</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
外がまでバーナー取り出し口のあるもの</td>
<td>
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）</td>
<td>
―</td>
<td>
１５</td>
<td>
６０</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
内がま</td>
<td>
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）</td>
<td>
―</td>
<td>
１５</td>
<td>
６０</td>
<td>
―</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5">
密閉式</td>
<td>
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）</td>
<td>
―</td>
<td>
２　注１</td>
<td>
２</td>
<td>
２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5">
屋外用</td>
<td>
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）</td>
<td>
６０</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
不燃</td>
<td rowspan="5">
半密閉式</td>
<td rowspan="2">
浴室内設置</td>
<td colspan="3">
外がまでバーナー取り出し口のないもの</td>
<td>
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては４２ｋＷ以下）</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５　注１</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
内がま</td>
<td>
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては４２ｋＷ以下）</td>
<td>
―</td>
<td>
―</td>
<td>
―</td>
<td>
―</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
浴室外設置</td>
<td colspan="3">
外がまでバーナー取り出し口のないもの</td>
<td>
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
外がまでバーナー取り出し口のあるもの</td>
<td>
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
内がま</td>
<td>
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）</td>
<td>
―</td>
<td>
―</td>
<td>
―</td>
<td>
―</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5">
密閉式</td>
<td>
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）</td>
<td>
―</td>
<td>
２　注１</td>
<td>
―</td>
<td>
２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5">
屋外用</td>
<td>
２１ｋＷ以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが７０ｋＷ以下であって、かつ、ふろ用バーナーが２１ｋＷ以下）</td>
<td>
３０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
液体燃料</td>
<td colspan="6">
不燃以外</td>
<td>
３９ｋＷ以下</td>
<td>
６０</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="6">
不燃</td>
<td>
３９ｋＷ以下</td>
<td>
５０</td>
<td>
５</td>
<td>
―</td>
<td>
５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="7">
上記に分類されないもの</td>
<td>
―</td>
<td>
６０</td>
<td>
１５</td>
<td>
６０</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="11">
温風暖房機</td>
<td>
気体燃料</td>
<td>
不燃以外・不燃</td>
<td>
半密閉式・密閉式</td>
<td>
バーナーが隠ぺい</td>
<td>
強制対流型</td>
<td colspan="2">
</td>
<td>
１９ｋＷ以下</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
６０</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="9">
液体燃料</td>
<td rowspan="5">
不燃以外</td>
<td rowspan="4">
半密閉式</td>
<td rowspan="4">
</td>
<td rowspan="4">
強制対流型</td>
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
温風を前方向に吹き出すもの</td>
<td>
２６ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５０</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２６ｋＷを超え７０ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
１５</td>
<td>
１００　注２</td>
<td>
１５</td>
<td rowspan="8">
注２：風道を使用するものにあっては１５ｃｍとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
温風を全周方向に吹き出すもの</td>
<td>
２６ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
１５０</td>
<td>
１５０</td>
<td>
１５０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
強制排気型</td>
<td>
２６ｋＷ以下</td>
<td>
６０</td>
<td>
１０</td>
<td>
１００</td>
<td>
１０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
密閉式</td>
<td colspan="2">
強制給排気型</td>
<td>
２６ｋＷ以下</td>
<td>
６０</td>
<td>
１０</td>
<td>
１００</td>
<td>
１０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
不燃</td>
<td rowspan="3">
半密閉式</td>
<td rowspan="3">
</td>
<td rowspan="3">
強制対流型</td>
<td colspan="2">
温風を前方向に吹き出すもの</td>
<td>
７０ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
５</td>
<td>
―</td>
<td>
５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
温風を全周方向に吹き出すもの</td>
<td>
２６ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
１５０</td>
<td>
―</td>
<td>
１５０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
強制排気型</td>
<td>
２６ｋＷ以下</td>
<td>
５０</td>
<td>
５</td>
<td>
―</td>
<td>
５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
密閉式</td>
<td colspan="2">
強制給排気型</td>
<td>
２６ｋＷ以下</td>
<td>
５０</td>
<td>
５</td>
<td>
―</td>
<td>
５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="7">
上記に分類されないもの</td>
<td>
―</td>
<td>
１００</td>
<td>
６０</td>
<td>
６０　注３</td>
<td>
６０</td>
<td>
注３：ダクト接続型以外の場合にあっては１００ｃｍとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
厨房設備</td>
<td rowspan="4">
気体燃料</td>
<td rowspan="2">
不燃以外</td>
<td colspan="4" ROWSPAN="2">
開放式</td>
<td>
ドロップイン式こんろ、キャビネット型グリル付こんろ</td>
<td>
１４ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
１５　注４</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５　注４</td>
<td rowspan="27">
注４：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
据置型レンジ</td>
<td>
２１ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
１５　注４</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５　注４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
不燃</td>
<td colspan="4" ROWSPAN="2">
開放式</td>
<td>
ドロップイン式こんろ、キャビネット型グリル付こんろ</td>
<td>
１４ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
０</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
据置型レンジ</td>
<td>
２１ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
０</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5" ROWSPAN="3">
上記に分類されないもの</td>
<td colspan="2">
使用温度が８００℃以上のもの</td>
<td>
―</td>
<td>
２５０</td>
<td>
２００</td>
<td>
３００</td>
<td>
２００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
使用温度が３００℃以上８００℃未満のもの</td>
<td>
―</td>
<td>
１５０</td>
<td>
１００</td>
<td>
２００</td>
<td>
１００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
使用温度が３００℃未満のもの</td>
<td>
―</td>
<td>
１００</td>
<td>
５０</td>
<td>
１００</td>
<td>
５０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="19">
ボイラー</td>
<td rowspan="13">
気体燃料</td>
<td rowspan="7">
不燃以外</td>
<td colspan="3" ROWSPAN="2">
開放式</td>
<td colspan="2">
フードを付けない場合</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
４０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
フードを付ける場合</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
１５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5" ROWSPAN="2">
半密閉式</td>
<td>
１２ｋＷを超え４２ｋＷ以下</td>
<td>
―</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5">
密閉式</td>
<td>
４２ｋＷ以下</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3" ROWSPAN="2">
屋外用</td>
<td colspan="2">
フードを付けない場合</td>
<td>
４２ｋＷ以下</td>
<td>
６０</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
フードを付ける場合</td>
<td>
４２ｋＷ以下</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
不燃</td>
<td colspan="3" ROWSPAN="2">
開放式</td>
<td colspan="2">
フードを付けない場合</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
３０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
フードを付ける場合</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
１０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5">
半密閉式</td>
<td>
４２ｋＷ以下</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5">
密閉式</td>
<td>
４２ｋＷ以下</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3" ROWSPAN="2">
屋外用</td>
<td colspan="2">
フードを付けない場合</td>
<td>
４２ｋＷ以下</td>
<td>
３０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
フードを付ける場合</td>
<td>
４２ｋＷ以下</td>
<td>
１０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
液体燃料</td>
<td colspan="6" ROWSPAN="2">
不燃以外</td>
<td>
１２ｋＷを超え７０ｋＷ以下</td>
<td>
６０</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
４０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
１５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="6" ROWSPAN="2">
不燃</td>
<td>
１２ｋＷを超え７０ｋＷ以下</td>
<td>
５０</td>
<td>
５</td>
<td>
―</td>
<td>
５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
２０</td>
<td>
１．５</td>
<td>
―</td>
<td>
１．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="7" ROWSPAN="2">
上記に分類されないもの</td>
<td>
２３ｋＷを超える</td>
<td>
１２０</td>
<td>
４５</td>
<td>
１５０</td>
<td>
４５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２３ｋＷ以下</td>
<td>
１２０</td>
<td>
３０</td>
<td>
１００</td>
<td>
３０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="9">
ストーブ</td>
<td rowspan="4">
気体燃料</td>
<td rowspan="2">
不燃以外</td>
<td>
開放式</td>
<td colspan="2">
バーナーが露出</td>
<td colspan="2">
壁掛け型、つり下げ型</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
３０</td>
<td>
６０</td>
<td>
１００</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
半密閉式・密閉式</td>
<td>
バーナーが隠ぺい</td>
<td colspan="3">
自然対流型</td>
<td>
１９ｋＷ以下</td>
<td>
６０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５　注５</td>
<td>
４．５</td>
<td rowspan="74">
注５：熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては６０ｃｍとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
不燃</td>
<td>
開放式</td>
<td colspan="2">
バーナーが露出</td>
<td colspan="2">
壁掛け型、つり下げ型</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
８０</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
半密閉式・密閉式</td>
<td>
バーナーが隠ぺい</td>
<td colspan="3">
自然対流型</td>
<td>
１９ｋＷ以下</td>
<td>
６０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５　注５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
液体燃料</td>
<td rowspan="2">
不燃以外</td>
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
半密閉式</td>
<td rowspan="2">
自然対流型</td>
<td colspan="2">
機器の全周から熱を放散するもの</td>
<td>
３９ｋＷ以下</td>
<td>
１５０</td>
<td>
１００</td>
<td>
１００</td>
<td>
１００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
機器の上方又は前方に熱を放散するもの</td>
<td>
３９ｋＷ以下</td>
<td>
１５０</td>
<td>
１５</td>
<td>
１００</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
不燃</td>
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
半密閉式</td>
<td rowspan="2">
自然対流型</td>
<td colspan="2">
機器の全周から熱を放散するもの</td>
<td>
３９ｋＷ以下</td>
<td>
１２０</td>
<td>
１００</td>
<td>
―</td>
<td>
１００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
機器の上方又は前方に熱を放散するもの</td>
<td>
３９ｋＷ以下</td>
<td>
１２０</td>
<td>
５</td>
<td>
―</td>
<td>
５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="7">
上記に分類されないもの</td>
<td>
―</td>
<td>
１５０</td>
<td>
１００</td>
<td>
１５０</td>
<td>
１００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
乾燥設備</td>
<td rowspan="2">
気体燃料</td>
<td>
不燃以外</td>
<td colspan="4">
開放式</td>
<td>
衣類乾燥機</td>
<td>
５．８ｋＷ以下</td>
<td>
１５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
不燃</td>
<td colspan="4">
開放式</td>
<td>
衣類乾燥機</td>
<td>
５．８ｋＷ以下</td>
<td>
１５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5" ROWSPAN="2">
上記に分類されないもの</td>
<td colspan="2">
内部容積が１立方メートル以上のもの</td>
<td>
―</td>
<td>
１００</td>
<td>
５０</td>
<td>
１００</td>
<td>
５０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
内部容積が１立方メートル未満のもの</td>
<td>
―</td>
<td>
５０</td>
<td>
３０</td>
<td>
５０</td>
<td>
３０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="22">
簡易湯沸設備</td>
<td rowspan="20">
気体燃料</td>
<td rowspan="10">
不燃以外</td>
<td rowspan="4">
開放式</td>
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
常圧貯蔵型</td>
<td colspan="2">
フードを付けない場合</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
４０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
フードを付ける場合</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
１５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
瞬間型</td>
<td colspan="2">
フードを付けない場合</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
４０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
フードを付ける場合</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
１５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5">
半密閉式</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
密閉式</td>
<td colspan="4">
常圧貯蔵型</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
瞬間型</td>
<td colspan="2">
調理台型</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
壁掛け型、据置型</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3" ROWSPAN="2">
屋外用</td>
<td colspan="2">
フードを付けない場合</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
６０</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
フードを付ける場合</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
不燃</td>
<td rowspan="4">
開放式</td>
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
常圧貯蔵型</td>
<td colspan="2">
フードを付けない場合</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
３０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
フードを付ける場合</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
１０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
瞬間型</td>
<td colspan="2">
フードを付けない場合</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
３０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
フードを付ける場合</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
１０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5">
半密閉式</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
密閉式</td>
<td colspan="4">
常圧貯蔵型</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
瞬間型</td>
<td colspan="2">
調理台型</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
壁掛け型、据置型</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3" ROWSPAN="2">
屋外用</td>
<td colspan="2">
フードを付けない場合</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
３０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
フードを付ける場合</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
１０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
液体燃料</td>
<td colspan="6">
不燃以外</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
４０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
１５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="6">
不燃</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
２０</td>
<td>
１．５</td>
<td>
―</td>
<td>
１．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="21">
給湯湯沸設備</td>
<td rowspan="18">
気体燃料</td>
<td rowspan="9">
不燃以外</td>
<td rowspan="2">
半密閉式</td>
<td colspan="4">
常圧貯蔵型</td>
<td>
１２ｋＷを超え４２ｋＷ以下</td>
<td>
―</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
瞬間型</td>
<td>
１２ｋＷを超え７０ｋＷ以下</td>
<td>
―</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
密閉式</td>
<td colspan="4">
常圧貯蔵型</td>
<td>
１２ｋＷを超え４２ｋＷ以下</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
瞬間型</td>
<td colspan="2">
調理台型</td>
<td>
１２ｋＷを超え７０ｋＷ以下</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
壁掛け型、据置型</td>
<td>
１２ｋＷを超え７０ｋＷ以下</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
屋外用</td>
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
常圧貯蔵型</td>
<td colspan="2">
フードを付けない場合</td>
<td>
１２ｋＷを超え４２ｋＷ以下</td>
<td>
６０</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
フードを付ける場合</td>
<td>
１２ｋＷを超え４２ｋＷ以下</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
瞬間型</td>
<td colspan="2">
フードを付けない場合</td>
<td>
１２ｋＷを超え７０ｋＷ以下</td>
<td>
６０</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
フードを付ける場合</td>
<td>
１２ｋＷを超え７０ｋＷ以下</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="9">
不燃</td>
<td rowspan="2">
半密閉式</td>
<td colspan="4">
常圧貯蔵型</td>
<td>
１２ｋＷを超え４２ｋＷ以下</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
瞬間型</td>
<td>
１２ｋＷを超え７０ｋＷ以下</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
密閉式</td>
<td colspan="4">
常圧貯蔵型</td>
<td>
１２ｋＷを超え４２ｋＷ以下</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
瞬間型</td>
<td colspan="2">
調理台型</td>
<td>
１２ｋＷを超え７０ｋＷ以下</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
壁掛け型、据置型</td>
<td>
１２ｋＷを超え７０ｋＷ以下</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
屋外用</td>
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
常圧貯蔵型</td>
<td colspan="2">
フードを付けない場合</td>
<td>
１２ｋＷを超え４２ｋＷ以下</td>
<td>
３０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
フードを付ける場合</td>
<td>
１２ｋＷを超え４２ｋＷ以下</td>
<td>
１０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
瞬間型</td>
<td colspan="2">
フードを付けない場合</td>
<td>
１２ｋＷを超え７０ｋＷ以下</td>
<td>
３０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
フードを付ける場合</td>
<td>
１２ｋＷを超え７０ｋＷ以下</td>
<td>
１０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
液体燃料</td>
<td colspan="6">
不燃以外</td>
<td>
１２ｋＷを超え７０ｋＷ以下</td>
<td>
６０</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="6">
不燃</td>
<td>
１２ｋＷを超え７０ｋＷ以下</td>
<td>
５０</td>
<td>
５</td>
<td>
―</td>
<td>
５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="7">
上記に分類されないもの</td>
<td>
―</td>
<td>
６０</td>
<td>
１５</td>
<td>
６０</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="21">
移動式ストーブ</td>
<td rowspan="8">
気体燃料</td>
<td rowspan="4">
不燃以外</td>
<td rowspan="4">
開放式</td>
<td rowspan="2">
バーナーが露出</td>
<td colspan="3">
前方放射型</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
３０</td>
<td>
１００</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
全周放射型</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
１００</td>
<td>
１００</td>
<td>
１００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
バーナーが隠ぺい</td>
<td colspan="3">
自然対流型</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５　注５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
強制対流型</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
６０</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
不燃</td>
<td rowspan="4">
開放式</td>
<td rowspan="2">
バーナーが露出</td>
<td colspan="3">
前方放射型</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
１５</td>
<td>
８０</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
全周放射型</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
８０</td>
<td>
８０</td>
<td>
８０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
バーナーが隠ぺい</td>
<td colspan="3">
自然対流型</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５　注５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
強制対流型</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
６０</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="12">
液体燃料</td>
<td rowspan="6">
不燃以外</td>
<td colspan="2" ROWSPAN="6">
開放式</td>
<td colspan="3">
放射型</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
５０</td>
<td>
１００</td>
<td>
２０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3" ROWSPAN="2">
自然対流型</td>
<td>
７ｋＷを超え１２ｋＷ以下</td>
<td>
１５０</td>
<td>
１００</td>
<td>
１００</td>
<td>
１００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
５０</td>
<td>
５０</td>
<td>
５０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
強制対流型</td>
<td colspan="2">
温風を前方向に吹き出すもの</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
１５</td>
<td>
１００</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
温風を全周方向に吹き出すもの</td>
<td>
７ｋＷを超え１２ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
１５０</td>
<td>
１５０</td>
<td>
１５０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
１００</td>
<td>
１００</td>
<td>
１００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
不燃</td>
<td colspan="2" ROWSPAN="6">
開放式</td>
<td colspan="3">
放射型</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
３０</td>
<td>
―</td>
<td>
５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3" ROWSPAN="2">
自然対流型</td>
<td>
７ｋＷを超え１２ｋＷ以下</td>
<td>
１２０</td>
<td>
１００</td>
<td>
―</td>
<td>
１００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
３０</td>
<td>
―</td>
<td>
３０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
強制対流型</td>
<td colspan="2">
温風を前方向に吹き出すもの</td>
<td>
１２ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
５</td>
<td>
―</td>
<td>
５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
温風を全周方向に吹き出すもの</td>
<td>
７ｋＷを超え１２ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
１５０</td>
<td>
―</td>
<td>
１５０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
１００</td>
<td>
―</td>
<td>
１００</td>
<td rowspan="19">
注６：方向性を有するものにあっては１００ｃｍとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="7">
固体燃料</td>
<td>
―</td>
<td>
１００</td>
<td>
５０　注６</td>
<td>
５０　注６</td>
<td>
５０　注６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="14">
調理用器具</td>
<td rowspan="14">
気体燃料</td>
<td rowspan="7">
不燃以外</td>
<td rowspan="7">
開放式</td>
<td colspan="3" ROWSPAN="2">
バーナーが露出</td>
<td>
卓上型こんろ（１口）</td>
<td>
５．８ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
卓上型こんろ（２口以上）、卓上型グリル付こんろ</td>
<td>
１４ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
１５　注４</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５　注４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
バーナーが隠ぺい</td>
<td colspan="2">
加熱部が開放</td>
<td>
卓上型グリル</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="4">
加熱部が隠ぺい</td>
<td>
卓上型オーブン・グリル（フードを付けない場合）</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
５０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
卓上型オーブン・グリル（フードを付ける場合）</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
１５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
炊飯器（炊飯容量４リットル以下）</td>
<td>
４．７ｋＷ以下</td>
<td>
３０</td>
<td>
１０</td>
<td>
１０</td>
<td>
１０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
圧力調理器（内容積１０リットル以下）</td>
<td>
―</td>
<td>
３０</td>
<td>
１０</td>
<td>
１０</td>
<td>
１０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
不燃</td>
<td rowspan="7">
開放式</td>
<td colspan="3" ROWSPAN="2">
バーナーが露出</td>
<td>
卓上型こんろ（１口）</td>
<td>
５．８ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
０</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
卓上型こんろ（２口以上）、卓上型グリル付こんろ</td>
<td>
１４ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
０</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
バーナーが隠ぺい</td>
<td colspan="2">
加熱部が開放</td>
<td>
卓上型グリル</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
０</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="4">
加熱部が隠ぺい</td>
<td>
卓上型オーブン・グリル（フードを付けない場合）</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
３０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
卓上型オーブン・グリル（フードを付ける場合）</td>
<td>
７ｋＷ以下</td>
<td>
１０</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
炊飯器（炊飯容量４リットル以下）</td>
<td>
４．７ｋＷ以下</td>
<td>
１５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
圧力調理器（内容積１０リットル以下）</td>
<td>
―</td>
<td>
１５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
移動式こんろ</td>
<td rowspan="2">
液体燃料</td>
<td colspan="6">
不燃以外</td>
<td>
６ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
<td>
１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="6">
不燃</td>
<td>
６ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
０</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="7">
固体燃料</td>
<td>
―</td>
<td>
１００</td>
<td>
３０</td>
<td>
３０</td>
<td>
３０</td>
</tr>
</table>
<br />
備考<br />
　１　「気体燃料」、「液体燃料」及び「固体燃料」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの及び固体燃料を使用するものをいう。<br />
　２　「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。<br />
　３　「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。
<br />
別表第二　（第五条、第二十条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="3" ROWSPAN="2">
対象火気設備等又は対象火気器具等の種別</td>
<td>
</td>
<td colspan="5">
離隔距離（ｃｍ）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
入力</td>
<td>
上方</td>
<td>
側方</td>
<td>
前方</td>
<td>
後方</td>
<td>
備考</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
電気温風機</td>
<td colspan="2">
不燃以外</td>
<td>
２ｋＷ以下</td>
<td>
４．５　注１</td>
<td>
４．５　注１</td>
<td>
４．５　注１</td>
<td>
４．５　注１</td>
<td rowspan="3">
注１：温風の吹き出し方向にあっては６０ｃｍとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
不燃</td>
<td>
２ｋＷ以下</td>
<td>
０　注１</td>
<td>
０　注１</td>
<td>
―　注１</td>
<td>
０　注１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
電気こんろ</td>
<td colspan="2" ROWSPAN="6">
不燃以外</td>
<td rowspan="2">
４．８ｋＷ以下（１口当たり２ｋＷを超え３ｋＷ以下）</td>
<td>
１００</td>
<td>
２</td>
<td>
２</td>
<td>
２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
―</td>
<td>
２０　注２</td>
<td>
―</td>
<td>
２０　注２</td>
<td rowspan="9">
注２：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離（発熱体の外周からの距離）を示す。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
４．８ｋＷ以下（１口当たり１ｋＷを超え２ｋＷ以下）</td>
<td>
１００</td>
<td>
２</td>
<td>
２</td>
<td>
２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
―</td>
<td>
１５　注２</td>
<td>
―</td>
<td>
１５　注２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
４．８ｋＷ以下（１口当たり１ｋＷ以下）</td>
<td>
１００</td>
<td>
２</td>
<td>
２</td>
<td>
２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
―</td>
<td>
１０　注２</td>
<td>
―</td>
<td>
１０　注２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
不燃</td>
<td rowspan="2">
４．８ｋＷ以下（１口当たり３ｋＷ以下）</td>
<td>
８０</td>
<td>
０</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
―</td>
<td>
０　注２</td>
<td>
―</td>
<td>
０　注２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
電気レンジ</td>
<td colspan="2" ROWSPAN="8">
不燃以外</td>
<td rowspan="3">
４．８ｋＷ以下（１口当たり２ｋＷを超え３ｋＷ以下）</td>
<td>
１００</td>
<td>
２</td>
<td>
２</td>
<td>
２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
―</td>
<td>
２０　注２</td>
<td>
―</td>
<td>
２０　注２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
―</td>
<td>
１０　注３</td>
<td>
―</td>
<td>
１０　注３</td>
<td rowspan="12">
注３：電気レンジでこんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合の本体上方の側方又は後方の距離（発熱体の外周からの距離）を示す。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
４．８ｋＷ以下（１口当たり１ｋＷを超え２ｋＷ以下）</td>
<td>
１００</td>
<td>
２</td>
<td>
２</td>
<td>
２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
―</td>
<td>
１５　注２</td>
<td>
―</td>
<td>
１５　注２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
―</td>
<td>
１０　注３</td>
<td>
―</td>
<td>
１０　注３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
４．８ｋＷ以下（１口当たり１ｋＷ以下）</td>
<td>
１００</td>
<td>
２</td>
<td>
２</td>
<td>
２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
―</td>
<td>
１０　注２</td>
<td>
―</td>
<td>
１０　注２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
不燃</td>
<td rowspan="2">
４．８ｋＷ以下（１口当たり３ｋＷ以下）</td>
<td>
８０</td>
<td>
０</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
―</td>
<td>
０　注２</td>
<td>
―</td>
<td>
０　注２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
電磁誘導加熱式調理器</td>
<td rowspan="2">
不燃以外</td>
<td rowspan="2">
こんろ形態のもの</td>
<td rowspan="2">
４．８ｋＷ以下（１口当たり３ｋＷ以下）</td>
<td>
１００</td>
<td>
２</td>
<td>
２</td>
<td>
２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
―</td>
<td>
１０　注２</td>
<td>
―</td>
<td>
１０　注２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
不燃</td>
<td rowspan="2">
こんろ形態のもの</td>
<td rowspan="2">
４．８ｋＷ以下（１口当たり３ｋＷ以下）</td>
<td>
８０</td>
<td>
０</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
―</td>
<td>
０　注２</td>
<td>
―</td>
<td>
０　注２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
電気天火</td>
<td>
不燃以外</td>
<td>
</td>
<td>
２ｋＷ以下</td>
<td>
１０</td>
<td>
４．５　注４</td>
<td>
４．５　注４</td>
<td>
４．５　注４</td>
<td rowspan="13">
注４：排気口面にあっては１０ｃｍとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
不燃</td>
<td>
</td>
<td>
２ｋＷ以下</td>
<td>
１０</td>
<td>
４．５　注４</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５　注４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
電子レンジ</td>
<td>
不燃以外</td>
<td>
電熱装置を有するもの</td>
<td>
２ｋＷ以下</td>
<td>
１０</td>
<td>
４．５　注４</td>
<td>
４．５　注４</td>
<td>
４．５　注４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
不燃</td>
<td>
電熱装置を有するもの</td>
<td>
２ｋＷ以下</td>
<td>
１０</td>
<td>
４．５　注４</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５　注４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
電気ストーブ（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）</td>
<td rowspan="3">
不燃以外</td>
<td>
前方放射型</td>
<td>
２ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
３０</td>
<td>
１００</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
全周放射型</td>
<td>
２ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
１００</td>
<td>
１００</td>
<td>
１００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
自然対流型</td>
<td>
２ｋＷ以下</td>
<td>
１００</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
不燃</td>
<td>
前方放射型</td>
<td>
２ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
１５</td>
<td>
―</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
全周放射型</td>
<td>
２ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
８０</td>
<td>
―</td>
<td>
８０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
自然対流型</td>
<td>
２ｋＷ以下</td>
<td>
８０</td>
<td>
０</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
電気乾燥器</td>
<td>
不燃以外</td>
<td>
食器乾燥器</td>
<td>
１ｋＷ以下</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
不燃</td>
<td>
食器乾燥器</td>
<td>
１ｋＷ以下</td>
<td>
０</td>
<td>
０</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
電気乾燥機</td>
<td>
不燃以外</td>
<td>
衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機</td>
<td>
３ｋＷ以下</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
<td>
４．５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
不燃</td>
<td>
衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機</td>
<td>
３ｋＷ以下</td>
<td>
４．５　注５</td>
<td>
０　注６</td>
<td>
―　注６</td>
<td>
０　注６</td>
<td rowspan="3">
注５：前面に排気口を有する機器にあっては０ｃｍする。<br />
注６：排気口面にあっては４．５ｃｍとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
電気温水器</td>
<td>
不燃以外</td>
<td>
温度過昇防止装置を有するもの</td>
<td>
１０ｋＷ以下</td>
<td>
４．５</td>
<td>
０</td>
<td>
０</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
不燃</td>
<td>
温度過昇防止装置を有するもの</td>
<td>
１０ｋＷ以下</td>
<td>
０</td>
<td>
０</td>
<td>
―</td>
<td>
０</td>
</tr>
</table>
<br />
　　備考１　「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。<br />
２　「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。
<br />]]></description>
         <link>http://shoubou.active-reader.net/31/3114/013050.html</link>
         <guid>http://shoubou.active-reader.net/31/3114/013050.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成14年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">タ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:25:50 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>中継器に係る技術上の規格を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>中継器に係る技術上の規格を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月二六日総務省令第三一号
</div>
<br />
　消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の二第二項
の規定に基づき、中継器に係る技術上の規格を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する中継器（火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。以下同じ。）の技術上の規格を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（用語の意義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
火災報知設備　火災の発生を防火対象物の関係者に自動的に報知する設備であつて、感知器、中継器及びＰ型受信機、Ｒ型受信機、ＧＰ型受信機若しくはＧＲ型受信機で構成されたもの（中継器を設けないものにあつては、中継器を除く。）又はこれらのものにＰ型発信機若しくはＴ型発信機が付加されたもの、並びに火災の発生を消防機関に手動により報知する設備であつて、Ｍ型発信機及びＭ型受信機で構成されたものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ガス漏れ火災警報設備　燃料用ガス（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
（昭和四十二年法律第百四十九号）第二条第三項
に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスを除く。）又は自然発生する可燃性ガス（以下「ガス」という。）の漏れを検知し、防火対象物の関係者又は利用者に警報する設備であつて、ガス漏れ検知器（以下「検知器」という。）及び受信機又は検知器、中継器及び受信機で構成されたものに警報装置を付加したもの（消防法施行規則
（昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。）第三十四条の四
各号に規定するものを除く。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
感知器　火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
（昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。）第二条第一号
に規定するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三の二
</strong>
無線式感知器　感知器等規格省令第二条第十九号の四
に規定するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
発信機　感知器等規格省令第二条第二十号
に規定するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
検知器　ガス漏れを検知し、中継器若しくは受信機にガス漏れ信号を発信するもの又はガス漏れを検知し、ガス漏れの発生を音響により警報するとともに、中継器若しくは受信機にガス漏れ信号を発信するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
中継器　火災信号（感知器等規格省令第二条第二十七号
に規定するものをいう。以下同じ。）、火災表示信号、火災情報信号（感知器等規格省令第二条第二十八号
に規定するものをいう。以下同じ。）、ガス漏れ信号又は設備作動信号を受信し、これらを信号の種別に応じて、次に掲げるものに発信するものをいう。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　火災信号、火災表示信号、火災情報信号又はガス漏れ信号にあつては、他の中継器、受信機又は消火設備等（感知器等規格省令第二条第二十六号
に規定するものをいう。以下同じ。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　設備作動信号にあつては、他の中継器又は受信機
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六の二
</strong>
アナログ式中継器　火災情報信号（当該火災情報信号の程度に応じて、火災表示及び注意表示（火災表示をするまでの間において補助的に異常の発生を表示するものをいう。以下同じ。）を行う温度又は濃度（以下「表示温度等」という。）を設定する装置（以下「感度設定装置」という。）により処理される火災表示及び注意表示をする程度に達した旨の信号を含む。以下同じ。）を受信するものであつて、当該火災情報信号を他の中継器、受信機又は消火設備等に発信するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六の三
</strong>
無線式中継器　住宅用防災報知設備（住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令
（平成十七年総務省令第十一号）第二条第二号
に規定するものをいう。）に用いる中継器であつて、無線によつて火災信号を発信又は受信するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
受信機　受信機に係る技術上の規格を定める省令
（昭和五十六年自治省令第十九号。次号において「受信機規格省令」という。）第二条第七号
に規定するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七の二
</strong>
無線式受信機　受信機規格省令第二条第十五号
に規定するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
警報装置　ガス漏れの発生を防火対象物の関係者及び利用者に警報する装置をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
火災表示信号　火災情報信号の程度に応じて、火災表示を行う温度又は濃度を固定する装置（以下「感度固定装置」という。）により処理される火災表示をする程度に達した旨の信号をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
ガス漏れ信号　ガス漏れが発生した旨の信号をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
設備作動信号　消火設備等が作動した旨の信号をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
自動試験機能　火災報知設備に係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による火災報知設備に係る試験機能をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
遠隔試験機能　感知器に係る機能が適正に維持されていることを、当該感知器の設置場所から離れた位置において確認することができる装置による試験機能をいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（構造及び機能）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
中継器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
確実に作動し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
耐久性を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
水滴が浸入しにくいこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
定格電圧が六十ボルトを超える中継器の金属製外箱には、接地端子を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
地区音響装置を鳴動させる中継器は、受信機において操作しない限り、鳴動を継続させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
火災信号、火災表示信号、火災情報信号又はガス漏れ信号に影響を与えるおそれのある操作機構を設けないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
蓄積式のものにあつては、次に定めるところによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　蓄積時間（感知器からの火災信号又は火災情報信号（火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。）を検出してから、検出を継続し、受信を開始するまでの時間をいう。以下同じ。）を調整する装置を有するものにあつては、当該装置を中継器の内部に設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　蓄積時間は、五秒を超え六十秒以内であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　発信機からの火災信号を検出したときは、蓄積機能を自動的に解除すること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
アナログ式中継器であつて、感度設定装置を設けるものにあつては、次によること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　熱アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る公称受信濃度範囲については、感知器等規格省令第十五条の三第一項
の規定に準ずること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る公称受信濃度範囲については、感知器等規格省令第十七条の四第一項
の規定に準ずること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　光電アナログ式分離型感知器からの火災情報信号に係る公称受信濃度範囲については、感知器等規格省令第十七条の六第二項
の規定に準ずること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　感度設定装置は、次によること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　表示温度等を設定する感知器を特定でき、かつ、当該感知器に係る表示温度等が容易に確認できること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　二以上の操作によらなければ表示温度等の変更ができないものであること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　表示温度等の表示は、熱アナログ式スポット型感知器については温度、イオン化アナログ式スポット型感知器、光電アナログ式スポット型感知器及び光電アナログ式分離型感知器については減光率によつて行い、その単位は度又はパーセントであること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
中継器であつて、感度固定装置を設けるものにあつては、次によること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　熱アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る受信温度については、感知器等規格省令第十五条の三第一項
に定める温度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第十四条第一項
に規定する公称作動温度に準じた温度とすること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る受信濃度については、感知器等規格省令第十七条の四第一項
に定める濃度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第十七条第二項
に規定する公称作動濃度に準じた濃度とすること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　光電アナログ式分離型感知器からの火災情報信号に係る受信濃度については、感知器等規格省令第十七条の六第二項
に定める濃度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第十七条の二第三項第一号
に規定する減光フィルターに係る性能の三分の二の値に準じた濃度とすること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　感度固定装置は、次によること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　火災表示を行う温度又は濃度を固定する感知器を特定でき、かつ、受信温度又は受信濃度に相当する当該感知器の感度に係る種別、公称作動温度等を容易に確認できること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　受信温度又は受信濃度を選択することができる装置を有するものにあつては、イからハまでの規定に適合する温度及び濃度に限り選択できるものであり、かつ、二以上の操作によらなければ受信温度及び受信濃度の変更ができないものであること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
無線式中継器にあつては、次によること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　無線設備は、無線設備規則
（昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号）第四十九条の十七
に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　電波を発信する機能を有するものにあつては、次によること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　発信される信号の電界強度の値は、当該中継器から三メートル離れた位置において設計値以上であること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　無線設備は、火災信号の受信を継続している間（受信機から火災信号を受信した旨を確認できるものにあつては、火災信号の受信を受信機から確認できるまでの間に限る。）は、断続的に当該信号を発信すること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　火災信号の発信を容易に確認することができる装置を設けること。ただし、感知器等規格省令第八条第十六号
ロ（３）に規定する装置から発信される信号を中継するもの又は受信機から当該確認ができる場合にあつては、この限りでない。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　無線設備の発信状態を伝える信号を百六十八時間以内ごとに自動的に受信機に発信できる装置を設けること。ただし、感知器等規格省令第八条第十六号
ロ（４）に規定する装置から発信される信号を中継するもの又は受信機から当該無線設備の発信状態を確認できる場合にあつては、この限りでない。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　他の機器と混信しない信号を発信すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　電波を受信する機能を有するものにあつては、次によること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　受信感度（無線式中継器から三メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度の値をいう。以下同じ。）の値が設計値以下であること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　受信する信号が受信感度以下となつたとき、その旨を受信機に自動的に発信すること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　無線式感知器又は他の無線式中継器から発信された信号を受信し、これを自動的に受信機に発信すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　電源に電池を用いるものにあつては、次によること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　電池の交換が容易にできること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　電池の電圧が中継器を有効に作動できる電圧の下限値となつたとき、その旨を受信機に自動的に発信すること。
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給される方式の中継器のうち、次の各号に掲げる方式を用いるものは、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
外部負荷に電力を供給する方式の中継器　電力を供給する回路には、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けるとともに、当該保護装置が作動したとき、受信機に当該保護装置が作動した旨の信号を自動的に送ること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
信号回路の回線以外から電力を供給される方式の中継器　火災信号、火災表示信号、火災情報信号又はガス漏れ信号を受信機に発信するものにあつては、電力の供給が停止したとき、受信機にその旨の信号を自動的に送ること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給されない方式の中継器（電池を用いる無線式中継器を除く。）の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
主電源回路の両線及び予備電源回路の一線に、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けるとともに、主電源が停止したときにあつては主電源が停止した旨、当該保護装置が作動したときにあつては当該保護装置が作動した旨の信号を受信機に自動的に送ること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
主電源は、五の警戒区域（受信することができる警戒区域の数が五未満のものにあつては、受信することができる全警戒区域）の回線を作動させることができる負荷（地区音響装置を接続している中継器にあつては、当該負荷に、当該中継器に接続されるすべての地区音響装置を同時に鳴動させることができる負荷を加えたもの）又は監視状態にあるときの負荷のうち、いずれか大きい方の負荷（消火設備等からの設備作動信号を受信する機能を有するものにあつては、当該機能を維持することができる負荷を加えた負荷）に連続して耐える容量を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
予備電源を設けること。ただし、ガス漏れ火災警報設備に使用する中継器にあつては、この限りでない。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給されない方式の中継器（電池を用いる無線式中継器を除く。）のうち、外部負荷に電力を供給する方式を用いるものの構造及び機能は、当該電力を供給する回路に、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けるとともに、当該保護装置が作動したときにあつては当該保護装置が作動した旨の信号を受信機に自動的に送るものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中継器の送受信機能）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の二</strong>
中継器（アナログ式中継器を除く。）は、感知器、発信機若しくは他の中継器から発せられた火災信号、他の中継器から発せられた火災表示信号又は検知器若しくは他の中継器から発せられたガス漏れ信号を、共通又は固有の信号として受信したとき、信号の種別に応じて、これらの信号を確実に発信する機能を有するものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
アナログ式中継器は、感知器又は他のアナログ式中継器から発せられた火災情報信号を受信したとき、感度設定装置を有するものにあつては第二条第六号の二に規定する火災表示又は注意表示を行う旨の信号を、感度設定装置を有しないものにあつては当該火災情報信号を、確実に発信する機能を有するものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
中継器のうち、設備作動信号を受信するものは、次に定める機能を有するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
設備作動信号を受信したとき、その旨の信号を自動的に発信すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の信号を受信機に発する場合には、前二項に規定する信号と識別できること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
中継器は、二の警戒区域の回線から火災信号、火災表示信号、火災情報信号、ガス漏れ信号又は設備作動信号を同時に受信したとき、前三項に定める発信を確実に行うものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中継器の自動試験機能等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の三</strong>
中継器に自動試験機能又は遠隔試験機能（以下「自動試験機能等」という。）を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自動試験機能等に係る制御機能は、次によること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　作動条件値（異常の有無の判定を行う基準となる数値、条件等をいう。以下同じ。）は、設計範囲外に設定及び容易に変更できないこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　作動条件値を変更できるものにあつては、設定値を確認できること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
自動試験機能等による試験中に、他の警戒区域の回線からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を的確に受信し、かつ、前条に定めるところにより信号を発信すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
中継器に自動試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
予備電源に係る機能を確認する装置は、次によること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　第五条第七号ロに規定する装置の作動状況を容易に確認することができること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　予備電源に異常が生じた場合、その旨を容易に確認することができること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次に掲げる事項が生じたとき、受信機にその旨の信号を自動的に発信すること。ただし、接続する受信機が当該事項に係る試験機能を有する場合にあつては、この限りでない。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　感知器又は他の中継器に至る電力の供給に係る電路の断線又は短絡
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　中継器に係る主電源及び主回路の電圧並びに感知器又は他の中継器に供給する電力の異常
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　中継器に係る信号処理装置又は中央処理装置の異常
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　終端器に至る外部配線の断線又は短絡
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次に掲げる事項が生じたとき、百六十八時間以内に、その旨の信号を受信機に自動的に発信すること。ただし、接続する受信機が当該事項に係る試験機能を有する場合にあつては、この限りでない。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　自動試験機能等対応型感知器（感知器等規格省令第二条第十九号の三
に規定するものをいう。以下同じ。）の機能の異常
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　地区音響装置を接続する回線に係る電路を有するものにあつては、当該電路の断線又は短絡
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
中継器に遠隔試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自動試験機能等対応型感知器の機能に異常が生じたとき、遠隔試験機能により当該感知器の異常を容易に検出することができるものであること。この場合において、中継器に外部試験器（遠隔試験機能の一部の機能を有する装置をいう。以下同じ。）を接続することにより、機能の確認を行う方式のものにあつては、当該装置を操作したときに異常を確認することができる機能を含むものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
外部試験器を中継器に接続する場合にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　外部試験器を中継器に接続した場合、当該中継器の機能（現に試験している警戒区域の回線に係る機能を除く。）に有害な影響を与えない措置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　外部試験器を中継器に接続した状態が継続した場合、点滅する注意灯その他によつて当該中継器の前面において確認ができる措置又は当該中継器の機能に有害な影響を与えない措置
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（受信から発信までの所要時間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
中継器の受信開始から発信開始までの所要時間は、五秒以内でなければならない。ただし、ガス漏れ信号に係る当該所要時間にあつては、ガス漏れ信号の受信開始からガス漏れ表示までの所要時間が五秒以内である受信機に接続するものに限り、六十秒以内とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（部品の構造及び機能）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
中継器に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
電磁継電器
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　密閉型以外のものには、接点及び可動部にほこりがたまらないようにカバーを設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　接点は、金及び銀の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、外部負荷と兼用しないこと。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
電源変圧器
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　工業標準化法
（昭和二十四年法律第百八十五号）第十七条第一項
に定める日本工業規格（以下「ＪＩＳ」という。）Ｃ六四三六に準ずること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　容量は、最大使用電流に連続して耐えること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
電球　使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
スイッチ
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　確実かつ容易に作動し、停止点が明確であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　接点は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
指示電気計器
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　ＪＩＳＣ一一〇二―一及びＣ一一〇二―二に準ずること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　電圧計の最大目盛りは、使用される回路の定格電圧の百四十パーセント以上二百パーセント以下であること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
ヒューズ　ＪＩＳＣ六五七五―一及びＣ六五七五―二又はＪＩＳＣ八三五二に準ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
予備電源
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　密閉型蓄電池であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　主電源が停止したときは主電源から予備電源に、主電源が復旧したときは予備電源から主電源に自動的に切り替える装置を設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　最大消費電流に相当する負荷を加えたときの電圧を容易に測定することができる装置を設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　口出線は、色分けするとともに、誤接続防止のための措置を講ずること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　容量は、次の（１）から（３）までに掲げる予備電源の区分に応じ、次の（１）から（３）までに定める容量以上であること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　火災報知設備に使用する中継器の予備電源　監視状態を六十分間継続した後、二の警戒区域（警戒区域の回線が一のものにあつては、一の警戒区域）の回線を作動させることができる消費電流（地区音響装置を接続している中継器にあつては、当該消費電流に、当該中継器に接続されるすべての地区音響装置を同時に鳴動させることができる消費電流及び消火設備等から設備作動信号を終端器に至る信号回路の回線を介して受信する機能を有するものにあつては、当該機能を維持することができる消費電流を加えたもの）を十分間継続して流すことができる容量（当該消費電流が監視状態の消費電流を下回る場合にあつては、監視状態の消費電流を十分間継続して流すことができる容量）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　ガス漏れ火災警報設備に使用する中継器の予備電源　二回線を一分間有効に作動させ、同時にその他の回線を一分間監視状態にすることができる容量
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器の予備電源　（１）に定める容量及び(2)に定める容量を合わせた容量
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　本体の外部に設けるものは、不燃性又は難燃性の箱に収納し、本体との間の配線は、耐熱電線を用いること。
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（附属装置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
中継器には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。
</div>
<div class="sho">
（電源電圧変動試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
中継器は、次の各号に掲げる電源の電圧が当該各号に定める範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
主電源　定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下（検知器、受信機若しくは他の中継器から電力を供給される中継器又は電池を用いる無線式中継器にあつては、供給される電力に係る電圧変動の下限値以上上限値以下）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
予備電源　定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下
</div>
</div>
<div class="sho">
（周囲温度試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
中継器は、周囲の温度が零下十度以上五十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（繰返し試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
中継器は、定格電圧で定格電流を流し、二千回の作動を繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（絶縁抵抗試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム（接続することができる回線の数が十以上の中継器の充電部と金属製外箱との間にあつては、一回線当たり五十メガオーム）以上でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（絶縁耐力試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト（定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値）の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（衝撃電圧試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
中継器（外部配線を有さない無線式中継器を除く。）は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅〇・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
音響装置を接続する端子に、内部抵抗六百オームの電源から二百二十ボルトの電圧をパルス幅一ミリ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
</div>
</div>
<div class="sho">
（電磁波試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の二</strong>
無線式中継器は、通電状態において、一メートル当たり十ボルトの電界強度で、周波数一キロヘルツの正弦波によつて八十パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を八十メガヘルツから一ギガヘルツまで及び一・四ギガヘルツから二ギガヘルツまでそれぞれ〇・〇〇一五デイケード毎秒以下の速度で変化させた電磁波を照射した場合において、火災信号を発信せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（振動衝撃試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の三</strong>
無線式中継器のうち、感知器の本体に組み込まれるものにあつては、次に掲げる試験を行つた場合において、第一号の試験にあつては適正な監視状態を継続し、第二号及び第三号の試験にあつては機能に異常を生じないものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
通電状態において、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加える試験
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
無通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して加える試験
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
任意の方向に最大加速度五十重力加速度の衝撃を五回加える試験
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
第十条及び第十一条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
温度五度以上三十五度以下
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下
</div>
</div>
<div class="sho">
（表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
中継器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。この場合において、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項については、ケースに入れた下げ札に表示することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
中継器という文字
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
型式及び型式番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
製造年
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
製造番号
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
製造事業者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
取扱方法の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
接続することができる回線の数又は感知器及び検知器の数
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
検知器を接続するものにあつては、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　標準遅延時間
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　入力信号及び出力信号の種類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
主電源の定格電圧及び定格電流
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
予備電源がある場合は、蓄電池の製造事業者の氏名又は名称、種別、型名又は型番号、定格容量及び定格電圧
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
終端器を接続するものにあつては、終端器の種別及び型名又は型番号
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
蓄積式のものにあつては、公称蓄積時間
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
アナログ式中継器（感度設定装置を有するものに限る。）にあつては、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　公称受信温度範囲又は公称受信濃度範囲
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該中継器において火災情報信号を受信するアナログ式感知器の種別、設定表示温度等及び規則第二十三条第七項
の規定により例によることとされる感知器の種別
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
自動試験機能を有する中継器にあつては、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該中継器に係る自動試験機能の概要
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　自動試験機能等対応型感知器の種別及び個数
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
遠隔試験機能を有する中継器にあつては、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　遠隔試験機能に係る火災報知設備のシステム概念図
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　自動試験機能等対応型感知器の種別及び個数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　外部試験器を接続するものにあつては、当該外部試験器の型名又は型番号
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
無線式中継器にあつては、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　発信用又は受信用という文字
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　発信又は受信可能な感知器、中継器又は受信機の型式番号
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　電池を用いるものにあつては、電池の種類及び電圧
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次の各号に掲げる部品には部品記号及び当該各号に掲げる事項を、その他の部品には部品記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
端子板　端子記号（電源用又は音響装置用の端子にあつては、端子記号、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
スイッチその他の操作部　「開、閉」その他の操作表示及び使用方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ヒューズホルダ　使用するヒューズの定格電流
</div>
</div>
<div class="sho">
（基準の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
新たな技術開発に係る中継器について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している中継器に係る試験については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令施行の際、現に火災報知設備に係る技術上の規格を定める省令（昭和四十四年自治省令第四号）の規格による型式承認を受けている中継器に係る型式承認及び前項により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた中継器に係る型式承認は、この省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年七月二〇日自治省令第一九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している中継器に係る試験については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月一八日自治省令第七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一月二九日自治省令第四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成五年二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている中継器に係る型式承認は、改正後の中継器に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年九月一三日自治省令第二八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している中継器に係る試験については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている中継器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた中継器に係る型式承認は、改正後の中継器に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年四月二三日自治省令第二四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成九年五月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している中継器に係る試験については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている中継器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた中継器に係る型式承認は、改正後の中継器に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一四日自治省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月二六日総務省令第三一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している中継器に係る試験については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている中継器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた中継器に係る型式承認は、改正後の中継器に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://shoubou.active-reader.net/32/3256/013051.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和56年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">チ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:25:55 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令</h3>
<br />
　消防法施行令
（昭和三十六年政令第三十七号）第二十九条の四第一項
の規定に基づき、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、消防法施行令
（昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。）第二十九条の四第一項
の規定に基づき、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等（令第二十九条の四第一項
に規定するものをいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（用語の意義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定共同住宅等　令別表第一（五）項ロに掲げる防火対象物であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
住戸等　特定共同住宅等の住戸（下宿の宿泊室及び寄宿舎の寝室を含む。以下同じ。）、共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
共用室　特定共同住宅等において、居住者が集会、談話等の用に供する室をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
共用部分　特定共同住宅等の廊下、階段、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場その他これらに類する特定共同住宅等の部分であって、住戸等以外の部分をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
階段室等　避難階又は地上に通ずる直通階段の階段室（当該階段が壁、床又は防火設備（建築基準法
（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九号の二
ロに規定するものをいう。）等で区画されていない場合にあっては当該階段）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
開放型廊下　直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
開放型階段　直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる階段をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
二方向避難型特定共同住宅等　特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
開放型特定共同住宅等　すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
二方向避難・開放型特定共同住宅等　特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
その他の特定共同住宅等　前三号に掲げるもの以外の特定共同住宅等をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
住宅用消火器　消火器の技術上の規格を定める省令
（昭和三十九年自治省令第二十七号）第一条の二第二号
に規定するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
共同住宅用スプリンクラー設備　特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制するための設備であって、スプリンクラーヘッド（閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令
（昭和四十年自治省令第二号）第二条第一号の二
に規定する小区画型ヘッドをいう。以下同じ。）、制御弁、自動警報装置、加圧送水装置、送水口等で構成され、かつ、住戸、共用室又は管理人室ごとに自動警報装置の発信部が設けられているものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
共同住宅用自動火災報知設備　特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、受信機（受信機に係る技術上の規格を定める省令
（昭和五十六年自治省令第十九号）第二条第七号
に規定するものをいう。以下同じ。）、感知器（火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
（昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。）第二条第一号
に規定するものをいう。以下同じ。）、戸外表示器（住戸等の外部において、受信機から火災が発生した旨の信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。）等で構成され、かつ、自動試験機能（中継器に係る技術上の規格を定める省令
（昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。）第二条第十二号
に規定するものをいう。）又は遠隔試験機能（中継器規格省令第二条第十三号
に規定するものをいう。以下同じ。）を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器（感知器等規格省令第二条第十九号の三
に規定するものをいう。以下同じ。）の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
住戸用自動火災報知設備　特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、住戸等における火災の発生を感知し、及び当該住戸等に火災の発生を報知する設備であって、受信機、感知器、戸外表示器等で構成され、かつ、遠隔試験機能を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
共同住宅用非常警報設備　特定共同住宅等における火災時に安全に避難することを支援するための設備であって、起動装置、音響装置、操作部等で構成されるものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
共同住宅用連結送水管　特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、放水口、配管、送水口等で構成されるものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
共同住宅用非常コンセント設備　特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、非常コンセント、配線等で構成されるものをいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
特定共同住宅等において、火災の拡大を初期に抑制する性能（以下「初期拡大抑制性能」という。）を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
特定共同住宅等の種類</td>
<td rowspan="2">
通常用いられる消防用設備等</td>
<td rowspan="2">
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
構造類型</td>
<td>
階数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
二方向避難型特定共同住宅等</td>
<td>
地階を除く階数が五以下のもの</td>
<td>
消火器具<br />
自動火災報知設備<br />
屋外消火栓設備<br />
動力消防ポンプ設備</td>
<td>
住宅用消火器及び消火器具<br />
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地階を除く階数が十以下のもの</td>
<td>
消火器具<br />
自動火災報知設備<br />
屋外消火栓設備<br />
動力消防ポンプ設備</td>
<td>
住宅用消火器及び消火器具<br />
共同住宅用自動火災報知設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地階を除く階数が十一以上のもの</td>
<td>
消火器具<br />
屋内消火栓設備（十一階以上の階に設置するものに限る。）<br />
スプリンクラー設備<br />
自動火災報知設備<br />
屋外消火栓設備<br />
動力消防ポンプ設備</td>
<td>
住宅用消火器及び消火器具<br />
共同住宅用スプリンクラー設備<br />
共同住宅用自動火災報知設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
開放型特定共同住宅等</td>
<td>
地階を除く階数が五以下のもの</td>
<td>
消火器具<br />
屋内消火栓設備<br />
自動火災報知設備<br />
屋外消火栓設備<br />
動力消防ポンプ設備</td>
<td>
住宅用消火器及び消火器具<br />
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地階を除く階数が十以下のもの</td>
<td>
消火器具<br />
屋内消火栓設備<br />
自動火災報知設備<br />
屋外消火栓設備<br />
動力消防ポンプ設備</td>
<td>
住宅用消火器及び消火器具<br />
共同住宅用自動火災報知設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地階を除く階数が十一以上のもの</td>
<td>
消火器具<br />
屋内消火栓設備<br />
スプリンクラー設備<br />
自動火災報知設備<br />
屋外消火栓設備<br />
動力消防ポンプ設備</td>
<td>
住宅用消火器及び消火器具<br />
共同住宅用スプリンクラー設備<br />
共同住宅用自動火災報知設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
二方向避難・開放型特定共同住宅等</td>
<td>
地階を除く階数が十以下のもの</td>
<td>
消火器具<br />
屋内消火栓設備<br />
自動火災報知設備<br />
屋外消火栓設備<br />
動力消防ポンプ設備</td>
<td>
住宅用消火器及び消火器具<br />
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地階を除く階数が十一以上のもの</td>
<td>
消火器具<br />
屋内消火栓設備<br />
スプリンクラー設備<br />
自動火災報知設備<br />
屋外消火栓設備<br />
動力消防ポンプ設備</td>
<td>
住宅用消火器及び消火器具<br />
共同住宅用スプリンクラー設備<br />
共同住宅用自動火災報知設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
その他の特定共同住宅等</td>
<td>
地階を除く階数が十以下のもの</td>
<td>
消火器具<br />
自動火災報知設備<br />
屋外消火栓設備<br />
動力消防ポンプ設備</td>
<td>
住宅用消火器及び消火器具<br />
共同住宅用自動火災報知設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地階を除く階数が十一以上のもの</td>
<td>
消火器具<br />
屋内消火栓設備（十一階以上の階に設置するものに限る。）<br />
スプリンクラー設備<br />
自動火災報知設備<br />
屋外消火栓設備<br />
動力消防ポンプ設備</td>
<td>
住宅用消火器及び消火器具<br />
共同住宅用スプリンクラー設備<br />
共同住宅用自動火災報知設備</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
住宅用消火器及び消火器具（令第十条第一項
に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。）は、次のイ及びロに定めるところによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等（以下この号において「共用部分等」という。）に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように、令第十条第二項
並びに消防法施行規則
（昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。）第六条
から第九条
まで（第六条第六項を除く。）及び第十一条
に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
共同住宅用スプリンクラー設備は、次のイからチまでに定めるところによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　特定共同住宅等の十一階以上の階に設置すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　スプリンクラーヘッドは、住戸、共用室及び管理人室の居室（建築基準法第二条第四号
に規定するものをいう。以下同じ。）及び収納室（室の面積が四平方メートル以上のものをいう。以下同じ。）の天井の室内に面する部分に設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　スプリンクラーヘッドは、規則第十三条の二第四項第一号
（イただし書、ホ及びトを除く。）及び第十四条第一項第七号
の規定の例により設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　水源の水量は、四立方メートル以上となるように設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　共同住宅用スプリンクラー設備は、四個のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が五十リットル毎分以上で放水することができる性能のものとすること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　非常電源は、規則第十四条第一項第六号の二
の規定の例により設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　送水口は、規則第十四条第一項第六号
の規定の例によるほか、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に単口形又は双口形の送水口を設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　イからトまでに規定するもののほか、共同住宅用スプリンクラー設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
共同住宅用自動火災報知設備は、次のイからヘまでに定めるところによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　共同住宅用自動火災報知設備の警戒区域（火災が発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号において同じ。）は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、当該警戒区域が二以上の階にわたったとしても防火安全上支障がないものとして消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合する場合は、この限りでない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　一の警戒区域の面積は、千五百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル以下とすること。ただし、住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等以外の廊下等の通路に面する特定共同住宅等に共同住宅用自動火災報知設備を設置する場合に限り、一の警戒区域の一辺の長さを百メートル以下とすることができる。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　共同住宅用自動火災報知設備の感知器は、規則第二十三条第四項
各号（第一号ハ、第七号ヘ及び第七号の五を除く。）及び同条第七項
並びに第二十四条の二第二号
及び第四号
の規定の例により設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　共同住宅用自動火災報知設備の感知器は、次の（イ）から（ハ）までに掲げる部分の天井又は壁（（イ）の部分の壁に限る。）の屋内に面する部分（天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分）に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（イ）</strong>　住戸、共用室及び管理人室の居室及び収納室
</div>
<div class="indent2">
<strong>（ロ）</strong>　倉庫（室の面積が四平方メートル以上のものをいう。以下同じ。）、機械室その他これらに類する室
</div>
<div class="indent2">
<strong>（ハ）</strong>　直接外気に開放されていない共用部分ホ　非常電源は、規則第二十四条第四号
の規定の例により設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　イからホまでに規定するもののほか、共同住宅用自動火災報知設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備は、次のイからホまでに定めるところによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　住戸用自動火災報知設備は、住戸等及び共用部分に設置すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　住戸用自動火災報知設備の警戒区域は、前号イ及びロの規定の例によること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　住戸用自動火災報知設備の感知器は、前号ハ及びニの規定の例によること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　共同住宅用非常警報設備は、直接外気に開放されていない共用部分以外の共用部分に設置することができること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　イからニまでに規定するもののほか、住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
次の各号に掲げるときに限り、当該各号に掲げる特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等を設置しないことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
二方向避難・開放型特定共同住宅等（十一階以上の部分に限る。）又は開放型特定共同住宅等（十一階以上十四階以下の部分に限る。）において、住戸、共用室及び管理人室の壁及び天井（天井がない場合にあっては、上階の床又は屋根）の室内に面する部分（回り縁、窓台等を除く。）の仕上げを準不燃材料とし、かつ、共用室と共用室以外の特定共同住宅等の部分（開放型廊下又は開放型階段に面する部分を除く。）を区画する壁に設けられる開口部（規則第十三条第一項第一号
ロの基準に適合するものに限る。）に、特定防火設備である防火戸（規則第十三条第一項第一号
ハの基準に適合するものに限る。）が設けられているとき。　共同住宅用スプリンクラー設備
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
住戸、共用室及び管理人室に共同住宅用スプリンクラー設備を前項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき（当該設備の有効範囲内の部分に限る。）。　共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備
</div>
</div>
<div class="sho">
（必要とされる避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
特定共同住宅等において、火災時に安全に避難することを支援する性能（以下「避難安全支援性能」という。）を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
特定共同住宅等の種類</td>
<td rowspan="2">
通常用いられる消防用設備等</td>
<td rowspan="2">
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
構造類型</td>
<td>
階数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
二方向避難型特定共同住宅等</td>
<td>
地階を除く階数が五以下のもの</td>
<td>
自動火災報知設備<br />
非常警報器具又は非常警報設備<br />
避難器具</td>
<td>
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地階を除く階数が六以上のもの</td>
<td>
自動火災報知設備<br />
非常警報器具又は非常警報設備<br />
避難器具</td>
<td>
共同住宅用自動火災報知設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
開放型特定共同住宅等</td>
<td>
地階を除く階数が五以下のもの</td>
<td>
自動火災報知設備<br />
非常警報器具又は非常警報設備<br />
避難器具<br />
誘導灯及び誘導標識</td>
<td>
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地階を除く階数が六以上のもの</td>
<td>
自動火災報知設備<br />
非常警報器具又は非常警報設備<br />
避難器具<br />
誘導灯及び誘導標識</td>
<td>
共同住宅用自動火災報知設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
二方向避難・開放型特定共同住宅等</td>
<td>
地階を除く階数が十以下のもの</td>
<td>
自動火災報知設備<br />
非常警報器具又は非常警報設備<br />
避難器具<br />
誘導灯及び誘導標識</td>
<td>
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地階を除く階数が十一以上のもの</td>
<td>
自動火災報知設備<br />
非常警報器具又は非常警報設備<br />
避難器具<br />
誘導灯及び誘導標識</td>
<td>
共同住宅用自動火災報知設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他の特定共同住宅等</td>
<td>
すべてのもの</td>
<td>
自動火災報知設備<br />
非常警報器具又は非常警報設備<br />
避難器具</td>
<td>
共同住宅用自動火災報知設備</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準については、前条第二項第三号及び第四号の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第二項第三号又は第四号の規定により、通常用いられる消防用設備等に代えて必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等として共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備を設置したときは、第一項の規定の適用については共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備を設置したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
住戸、共用室及び管理人室に共同住宅用スプリンクラー設備を前条第二項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときに限り、当該設備の有効範囲内の部分について、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を設置しないことができる。
</div>
<div class="sho">
（必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
特定共同住宅等（住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等に面する特定共同住宅等に限る。）において、消防隊による活動を支援する性能（以下「消防活動支援性能」という。）を主として有する通常用いられる消防用設備等（連結送水管及び非常コンセント設備に限る。）に代えて用いることができる必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセント設備とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
共同住宅用連結送水管は、次のイからハまでに定めるところによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　放水口は、階段室等又は非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　放水口は、三階及び当該階から上方に数えた階数三以内ごとに、かつ、特定共同住宅等の各部分から一の放水口に至る歩行距離が五十メートル以下となるように、設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　イ及びロに規定するもののほか、共同住宅用連結送水管は、令第二十九条第二項第二号
から第四号
まで並びに規則第三十条の四
及び第三十一条
の規定の例により設置すること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
共同住宅用非常コンセント設備は、次のイからハまでに定めるところによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　非常コンセントは、階段室等又は非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　非常コンセントは、十一階及び当該階から上方に数えた階数三以内ごとに、かつ、特定共同住宅等の各部分から一の非常コンセントに至る歩行距離が五十メートル以下となるように、設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　イ及びロに規定するもののほか、共同住宅用非常コンセント設備は、令第二十九条の二第二項第二号
及び第三号
並びに規則第三十一条の二
の規定の例により設置すること。
</div>
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://shoubou.active-reader.net/31/3117/013052.html</link>
         <guid>http://shoubou.active-reader.net/31/3117/013052.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成17年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ト</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:25:58 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年九月一四日自治省令第四四号
</div>
<br />
　消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の十六の三第一項
の規定に基づき、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令（昭和四十九年自治省令第三十五号）の全部を改正する省令を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条―第七条）
<br />
第二章　消防ポンプ自動車（第八条―第十一条）
<br />
第三章　可搬消防ポンプ（第十二条―第十五条）
<br />
第四章　試験（第十六条―第二十五条）
<br />
第五章　雑則（第二十六条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、動力消防ポンプの技術上の規格を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（用語の意義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
動力消防ポンプ　ポンプ、ポンプ駆動用の内燃機関又はこれらと同等以上の性能を有する機関（以下「機関」という。）その他の必要な機械器具から構成される消防の用に供するポンプ設備をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
消防ポンプ自動車　ポンプが自動車（道路運送車両法
（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第二項
に規定する自動車をいう。以下同じ。）の車台に固定された動力消防ポンプをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
可搬消防ポンプ　ポンプが車両を使用しないで人力により搬送され、又は、人力により牽引される車両若しくは自動車の車台に取り外しができるように取り付けられて搬送される動力消防ポンプをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ポンプの級別　第十六条第一項に規定するポンプの規格放水性能及び高圧放水性能に応じた区分をいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（一般構造及び機能）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
動力消防ポンプの一般構造及び機能は、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
使用中又は走行中若しくは搬送中において、振動等により構造又は機能に異常を生じないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
回転部分及び高温となる部分のうち操作する人が触れるおそれのある箇所は、危害防止のためカバーを設ける等の措置が講じてあること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
操作又は点検する人が触れるおそれのある部分は、機能上鋭角にする必要がある場合を除き、危害防止及び強度保持のために必要な措置が講じてあること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ポンプの揚水操作、放水圧力の調整等を自動的に行うことのできるものにあつては、その機能が確実に作動するものであり、かつ、予備的な操作装置を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
電気配線、電気端子、電気開閉器その他電気部品は、湿気又は水により機能に異常が生じないよう措置されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
動力消防ポンプには、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
ポンプの吸水口又は放水口に使用する結合金具は、消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令
（平成四年自治省令第二号）又は消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令
（平成四年自治省令第三号）の規定に適合するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
ポンプ（ポンプの級別がＤ―一級及びＤ―二級のものを除く。）の吸水口は、ストレーナを取り付けることができる構造であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
可搬消防ポンプの乾燥質量（燃料、潤滑油、冷却水、その他の液体をすべて取り除いた場合の総質量をいう。）は、ポンプの級別に応じ、次の表に掲げるとおりとすること。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
ポンプの級別</td>
<td>
乾燥質量（キログラム）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ａ―一<br />
Ａ―二<br />
Ｂ―一<br />
Ｂ―二</td>
<td>
百五十以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｂ―三<br />
Ｃ―一<br />
Ｃ―二</td>
<td>
百以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｄ―一</td>
<td>
二十五以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｄ―二</td>
<td>
十五以下</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
ポンプの圧力計測装置は、次に掲げるところによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　ＪＩＳ（工業標準化法
（昭和二十四年法律第百八十五号）第十七条第一項
の日本工業規格をいう。以下同じ。）Ｂ七五〇五（ブルドン管圧力計）の一・六級又はこれと同等以上の精度を有するものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　夜間でも読み取ることができるものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　指示圧力値が安定しており、かつ、明確に読み取ることができるものであること。アナログ式の圧力計測装置にあつては、連続放水運転中における指針の振れ幅が、当該圧力計測装置の圧力範囲の上限値の五パーセント（可搬消防ポンプにあつては、十パーセント）以内であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　ポンプの放水側には、通常の使用状態（放水口を閉じた状態を含む。以下同じ。）における最高圧力以上の圧力を測定することができる圧力計測装置が設けられていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　ポンプ（ポンプの級別がＤ―一級及びＤ―二級のものを除く。）の吸水側には、マイナス〇・一メガパスカルから一・五メガパスカル（可搬消防ポンプにあつては、〇・五メガパスカル）までの範囲を超える圧力を測定することができる圧力計測装置が設けられていること。
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（材料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
動力消防ポンプの部品で次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ同表下欄に掲げるもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性（引張強さ、耐力及び伸び）を有するものでなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
部品</td>
<td>
材料</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
羽根車及び案内羽根</td>
<td>
ＪＩＳ　Ｈ　五一二〇（銅及び銅合金鋳物）<br />
ＪＩＳ　Ｈ　五一二一（銅合金連続鋳造鋳物）<br />
ＪＩＳ　Ｈ　五二〇二（アルミニウム合金鋳物）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ケーシング</td>
<td>
ＪＩＳ　Ｇ　五五〇一（ねずみ鋳鉄品）<br />
ＪＩＳ　Ｇ　五五〇二（球状黒鉛鋳鉄品）<br />
ＪＩＳ　Ｈ　五一二〇（銅及び銅合金鋳物）<br />
ＪＩＳ　Ｈ　五一二一（銅合金連続鋳造鋳物）<br />
ＪＩＳ　Ｈ　五二〇二（アルミニウム合金鋳物）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ポンプ軸</td>
<td>
ＪＩＳ　Ｇ　四〇五一（機械構造用炭素鋼鋼材）<br />
ＪＩＳ　Ｇ　四〇五二（焼入性を保証した構造用鋼鋼材（Ｈ鋼））<br />
ＪＩＳ　Ｇ　四一〇二（ニッケルクロム鋼鋼材）<br />
ＪＩＳ　Ｇ　四一〇五（クロムモリブデン鋼鋼材）<br />
ＪＩＳ　Ｇ　四三〇三（ステンレス鋼棒）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
インデューサー</td>
<td>
ＪＩＳ　Ｇ　五一二一（ステンレス鋼鋳鋼品）<br />
ＪＩＳ　Ｈ　五一二〇（銅及び銅合金鋳物）<br />
ＪＩＳ　Ｈ　五一二一（銅合金連続鋳造鋳物）<br />
ＪＩＳ　Ｈ　五二〇二（アルミニウム合金鋳物）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
吸水配管及び放水配管</td>
<td>
ＪＩＳ　Ｇ　三四五二（配管用炭素鋼鋼管）<br />
ＪＩＳ　Ｇ　三四五四（圧力配管用炭素鋼鋼管）<br />
ＪＩＳ　Ｇ　三四五九（配管用ステンレス鋼管）<br />
ＪＩＳ　Ｇ　五五〇一（ねずみ鋳鉄品）<br />
ＪＩＳ　Ｈ　四〇八〇（アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管）<br />
ＪＩＳ　Ｈ　五二〇二（アルミニウム合金鋳物）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（吸水口）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
ポンプの吸水口の内径は、ポンプの級別に応じ、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。ただし、ポンプの級別がＡ―一級のポンプのうち、第十六条に規定する標準放水試験条件で放水時の圧力を〇・八五メガパスカルとした場合の放水量が三・〇立方メートル毎分以上のものにあつては、この限りでない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
ポンプの級別</td>
<td>
吸水口の内径（ミリメートル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ａ―一</td>
<td>
百二十五以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ａ―二</td>
<td>
百以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｂ―一</td>
<td>
百以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｂ―二</td>
<td>
九十以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｂ―三</td>
<td>
七十五以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｃ―一</td>
<td>
六十五以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｃ―二</td>
<td>
六十五以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｄ―一</td>
<td>
四十以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｄ―二</td>
<td>
四十以下</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
動力消防ポンプには、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
製造者名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
製造年及び製造番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
消防ポンプ自動車又は可搬消防ポンプの区別
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ポンプの級別
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
届出番号
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
混合ガソリンを使用するものにあつては、混合比
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定めるほか、動力消防ポンプの操作部分にあつてはその名称及び操作内容を、取扱いが特殊となる部分にあつてはその旨の注意事項をそれぞれ当該部分又はその周辺部分に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、当該表示を付さない場合においても使用上支障のない操作部分にあつては、この限りでない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　消防ポンプ自動車
</strong>
<div class="sho">
（消防ポンプ自動車のポンプ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
消防ポンプ自動車のポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ポンプは、分解及び取り外しができる構造であること。ただし、特殊な構造又は部品で交換、給脂及び手入れを行う必要のないものは、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ポンプ及びすべての配管は、有効に排水できる構造であり、かつ、排水に要する時間が五分以内であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ポンプのドレーンコックは、ポンプ駆動レバーと関連して操作できるものであること。ただし、特殊な構造によりその必要のないものは、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ポンプの駆動装置は、次に掲げるところによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　強制潤滑、飛まつ給油等により有効に潤滑されていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　油面の高さを検査することができるように検査口又は検査のための装置が設けられていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　給油口、排出口及び通気口が設けられていること。ただし、相互に兼用することを妨げない。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
ポンプの駆動装置の伝導軸には、軸方向の荷重を有効に緩衝することのできる措置が講じられていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
呼び水装置は、次に掲げるところによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　真空ポンプを利用する呼び水装置にあつては、次によること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　揚水が完了した後、ポンプ圧力が〇・三メガパスカルに達する前に、通水路の閉止及び真空ポンプへの動力の伝達の停止が自動的に行われるものであること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　潤滑剤を使用する真空ポンプは、当該真空ポンプの作動時における潤滑剤の補給の開始及び停止が自動的に行われるものであること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　真空ポンプは、機関の振動により作動しないものであること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　真空ポンプに使用する潤滑剤のタンクは、ポンプの一の吸水口に長さが十メートル（可搬消防ポンプにあつては、六メートル）の吸管（以下「標準吸管」という。）を接続し、吸水高さを三メートルの状態とした場合（以下「標準吸水試験条件」という。）において、三回以上の揚水を行うために必要な容量の潤滑剤を確保し、真空ポンプを操作したとき以外には潤滑剤が流出せず、潤滑剤量が確認でき、かつ、真空ポンプからの水が流入しないものであること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　真空ポンプに使用する潤滑剤が凍結するおそれのあるものは、機能に支障を生じないように措置されていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　機関の吸排気を利用する呼び水装置にあつては、過熱又は凍結により機能に支障が生じないものであり、かつ、機関の作動を妨げないものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　自吸式の呼び水装置にあつては、呼び水の凍結による破損等のおそれのないものであること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
吸水口が二口以上設けられているポンプで、当該吸水口を二口以上用いることにより放水性能を満足するものにあつては、一方の側の吸管内の水流を利用して他方の側の吸管に揚水を行う構造の呼び水装置（以下「エゼクタ」という。）が設けられ、かつ、揚水の完了が確認できるものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（消防ポンプ自動車の機関）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の機関は、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
冷却装置は、次に掲げるところによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　水冷式の冷却装置は、次によること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　冷却水の漏出により気化器及び電気装置がぬれない構造であること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　見やすい位置に冷却水の温度を指示する計器が設けられていること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　補助冷却器が設けられているものにあつては、当該補助冷却器が次によること。
</div>
<div class="indent3">
<strong>（ｉ）</strong>　水、不凍液等に対し耐食性を有するものであつて、水圧又は振動により機能に支障が生じないものであり、かつ、冷却水の排水に要する時間が五分以内であること。
</div>
<div class="indent3">
<strong>（ｉｉ）</strong>　冷却水の取出し口がポンプ自動放水口閉止弁と放水口との間にあり、かつ、放水側の配管の底部より上部に設けられていること。
</div>
<div class="indent3">
<strong>（ｉｉｉ）</strong>　冷却水の水量を調節することができるものであること。
</div>
<div class="indent3">
<strong>（ｉｖ）</strong>　冷却水のろ過装置が設けられており、当該ろ過装置が機関への通水を停止することなく容易に清掃できるものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　空冷式の冷却装置で空冷送風装置を有するものにあつては、当該空冷送風装置の機能に障害を与えるような異物の入らない構造であること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
潤滑装置は、次に掲げるところによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　潤滑油をオイルポンプにより循環させる方式のものにあつては、圧力指示装置及び安全弁が設けられていること。ただし、二サイクルガソリン機関にあつては、この限りでない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　見やすい位置に潤滑油の温度を指示する指示計が設けられていること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
燃料装置は、次に掲げるところによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　燃料タンクの容量の二十五パーセント以上七十五パーセント以下の燃料の量が指示できる燃料計が設けられていること。ただし、燃料の量が燃料タンクの外部から容易に確認できるものは、この限りでない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　燃料ろ過装置が設けられていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　燃料タンクは、鋼製又はこれと同等以上の強度を有し、かつ、燃料に対し耐食性を有するものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　燃料タンクの容量は、第十六条に規定する規格放水性能で一時間以上連続放水運転ができる量の燃料を入れることができるものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　燃料タンクには、燃料の排出口が設けられており、かつ、燃料タンク内の圧力が著しく変化しないための措置が講じられていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　燃料タンクを排気管の上方に設ける場合にあつては、排気管の放熱による影響を受けないように措置されていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　燃料の注入口は、給油の際漏れた燃料が排気管の放熱による影響を受けないように設けられていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　ゴム、合成樹脂等の燃料配管の接合部は、抜止めが施されていること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
空気清浄器は、雨水又はいつ水により機能に支障が生じないように措置されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
排気装置は、他の装置に影響を与えないように措置されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
蓄電池の容量は、五時間率で八十アンペア時以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
点火装置は、水若しくは油の侵入又は高温により機能に支障が生じないように措置されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
機関の回転速度を制限する装置（以下「ガバナ」という。）が設けられていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
機関の回転速度を調節する装置（以下「スロットル」　という。）がポンプの圧力計測装置を監視しながら操作できる位置に設けられていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
機関の騒音により消防活動に支障が生じないように消音装置が設けられていること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（配管の色分け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
消防ポンプ自動車には、次の表の上欄に掲げる配管内を流動する内容物に応じ、その配管の外面の全部又は一部に、同表下欄に掲げる色により分りやすく色分けを行うものとする。ただし、機関に使用する配管、内径が二十五ミリメートル以上の配管及び内容物が外側から透視できる配管にあつては、この限りでない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
配管内を流動する内容物</td>
<td>
色</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水</td>
<td>
淡青</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
空気</td>
<td>
白</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
潤滑油</td>
<td>
黄</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
グリース</td>
<td>
茶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
燃料</td>
<td>
赤</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（消防ポンプ自動車の装備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
消防ポンプ自動車の装備は、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自動車には、乗降が安全かつ容易なようにステップその他の装備が設けられていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が、消防ポンプ自動車の上部には探照灯がそれぞれ取り付けられていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
車台の前部又は後部には、フックが設けられていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、必要に応じ、次に掲げる器具又は工具が備えられていること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　管そう
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　ノズル
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　吸管
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　吸管のちりよけかご
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　吸管ストレーナ
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　吸水口ストレーナ
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　消火栓用の媒介金具
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　消防用ホース
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　必要工具
</div>
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　可搬消防ポンプ
</strong>
<div class="sho">
（可搬消防ポンプのポンプ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
可搬消防ポンプのポンプは、第八条各号（第三号から第五号まで、第六号イ(1)及び(3)並びに第七号を除く。）に適合するものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（可搬消防ポンプの機関）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
可搬消防ポンプの機関は、第九条第一項各号（第一号イ(2)及び(3)、第二号ロ、第三号ハ及びニ並びに第六号を除く。）に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
水冷式の冷却装置は、水、不凍液等に対し耐食性を有するものであつて、水圧又は振動により機能に支障が生じないものであり、かつ、冷却水の排水に要する時間が五分以内であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
燃料タンクは、次に掲げるところによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　鋼製又はこれと同等以上の強度を有するものであること。ただし、ポンプの級別がＤ―一級及びＤ―二級のポンプにおける燃料タンクについては、この限りでない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　燃料に対し耐食性を有するものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　第十六条に規定する規格放水性能で三十分間以上連続放水運転ができる量の燃料を入れることができるものであること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
蓄電池を有するものにあつては、当該蓄電池の容量が五時間率で十五アンペア時（ポンプの級別がＣ―一級、Ｃ―二級、Ｄ―一級及びＤ―二級のポンプにおける蓄電池については、十時間率で十二アンペア時）以上であること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（可搬消防ポンプの運搬装置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
可搬消防ポンプの運搬装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
架台は、ポンプ、機関等の荷重により変形が生じないものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
人力によりけん引される車両及び自動車の車台は、次に掲げるところによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　ポンプ、機関等の荷重により局部的な変形が生じないものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　フレーム、スプリング、車軸等の機械部分は、火災その他の災害現場での全負荷運転に耐えることができるものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　二輪車の車台にあつては、車軸の前後の荷重のつり合いが良好であつて、車台の前端及び後端に支え棒が設けられていること。
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（可搬消防ポンプの装備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
可搬消防ポンプには、必要に応じ、第十一条第四号に掲げる器具又は工具を備えなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　試験
</strong>
<div class="sho">
（ポンプの放水性能試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
ポンプは、別表の上欄に掲げるポンプの級別に応じ、同表の中欄に掲げる規格放水性能及び同表の下欄に掲げる高圧放水性能をそれぞれ満たすものでなければならない。なお、規格放水性能及び高圧放水性能は、それぞれ次の各号に定めるところによるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
規格放水性能ポンプの吸水口に標準吸管を接続し、吸水高さを三メートルの状態とした場合（以下「標準放水試験条件」という。）において、ノズル、オリフィス等口径を調整し得られた放水静圧力（以下「放水静圧力」という。）が、別表の中欄に掲げる規格放水性能の規格放水圧力（以下「規格放水圧力」という。）とした場合において、同表の中欄に掲げる規格放水性能の規格放水量を有するものでなければならない。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
高圧放水性能標準放水試験条件において、放水静圧力を別表の下欄に掲げる高圧放水性能の高圧放水圧力（以下「高圧放水圧力」という。）とした場合において、同表の下欄に掲げる高圧放水性能の高圧放水量を有するものでなければならない。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
放水静圧力は、ポンプの放水口に整流筒（別図に掲げるものをいう。）を、ポンプの吸水口及び吸管にストレーナをそれぞれ取り付けた状態（ポンプの級別がＤ―一級及びＤ―二級のポンプにあつては、吸管にストレーナを取り付けた状態）で測定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
ポンプの効率（第一項の状態において、水動力をポンプの軸動力で除した値をいう。以下この項において同じ。）は、消防ポンプ自動車のポンプにあつては六十五パーセント以上、可搬消防ポンプのポンプにあつては五十五パーセント以上（ポンプの級別がＤ―一級又はＤ―二級のポンプにあつては、二十五パーセント以上）とする。ただし、特殊な構造を有するポンプであつて、そのポンプ効率を見やすい箇所に容易に消えないように表示しているものにあつては、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（連続放水試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
動力消防ポンプは、規格放水圧力において負荷を最大にした状態で六時間連続して放水運転を行つた後に高圧放水圧力において負荷を最大にした状態又は機関の出力を最大にした状態で二時間連続して放水運転を行つた場合（ポンプの級別がＤ―一級又はＤ―二級のポンプにあつては、規格放水圧力において負荷を最大にした状態で八時間連続して放水運転を行つた場合）（以下「連続放水運転」という。）において、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
連続放水運転中において、放水圧力がそれぞれ規格放水圧力又は高圧放水圧力を下回らないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
連続放水運転中において、ポンプ軸、軸受け等の部品の温度及び当該部品より発する音が安定しており、かつ、当該部品が著しく振動しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
部品の消耗、損傷等が放水運転に支障を生じない程度であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連続放水運転中における次の各号に掲げる部分の温度は、当該各号に定める温度以下でなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
水冷式機関の冷却水　圧力式にあつては摂氏百十度、その他のものにあつては摂氏九十五度
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
空冷式機関の点火プラグ座の表面　摂氏三百五度
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
空冷式機関のシリンダケースの表面　摂氏二百五度
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
機関の潤滑油（第六号のものを除く。）　圧力式にあつては摂氏百三十度、その他のものにあつては摂氏九十五度
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
ポンプの駆動装置の潤滑油（次号のものを除く。）　摂氏百十五度
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
圧力式の機関及びポンプの駆動装置の潤滑油を供用する潤滑油　摂氏百三十度
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機関の各気筒圧縮圧力の最大差は、連続放水運転の直後に、次の各号に掲げる動力消防ポンプの種類に応じ、当該各号に定めるところにより機関を回転させた場合（ガソリンを燃料とする機関にあつては、スロットルを最大限度の位置にした状態で回転させた場合）において、当該気筒圧縮圧力の平均値の二十パーセント以内でなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
消防ポンプ自動車　機関の潤滑油の温度が摂氏六十度以上摂氏八十度以下の状態において、始動電動機の定格電圧における定格回転速度により機関を回転させたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
可搬消防ポンプ　始動操作により機関を回転させたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
連続放水運転は、計器灯、照明灯等使用上必要な照明器具を点灯した状態で行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（耐圧試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
ポンプ及び配管は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める圧力を三分間加えた場合において、漏水、著しい変形等の異常が生じないものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ポンプ及び放水側の配管　ポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプ圧力の最大値の一・五倍の圧力
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
吸水側の配管　消防ポンプ自動車にあつては一・五メガパスカル、可搬消防ポンプにあつては一・〇メガパスカル（ポンプの級別がＤ―一級及びＤ―二級のポンプにあつては、〇・五メガパスカル）の圧力
</div>
</div>
<div class="sho">
（腐食試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
ポンプ、吸水配管、放水配管並びに冷却水及び放水用水等水と接触する部分の材料は、耐食性を有するものでなければならない。ただし、ＪＩＳ　Ｚ　二三七一（塩水噴霧試験方法）に定める方法により、塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水で洗浄し二十四時間自然乾燥させた場合において、腐食により機能に異常が生じないものにあつては、この限りではない。
</div>
<div class="sho">
（真空ポンプの機能試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
真空ポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ポンプの一の吸水口に当該吸水口と同径の標準吸管を取り付け当該吸管の外端をふさいだ状態において、真空ポンプを定格回転速度で回転を開始したときから三十秒以内に当該外端における空気圧が回転を開始した時点の大気圧の八十四パーセント（ポンプの級別がＤ―一級及びＤ―二級のポンプにあつては、四十二パーセント）に達し、かつ、真空ポンプを停止したときから三十秒間における真空漏れが一・三キロパスカル以下であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
真空ポンプ及び当該真空ポンプの駆動装置は、標準吸水試験条件において当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を千回行つた場合において、構造又は機能に異常が生じないものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
潤滑剤を循環する方式の真空ポンプにあつては、ポンプの一の吸水口に標準吸管を取り付け、当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を行つた場合において、次のいずれの条件においても構造又は機能に異常が生じないものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　吸水高さが一メートルの状態
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　標準吸水試験条件の状態
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　イ及びロのそれぞれの状態において、吸管の中央をポンプの吸水口より三十センチメートル高い位置に置いた状態
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　イからハまでのそれぞれの状態において、ポンプ内の水を完全に排水しない状態及び完全に排水した状態
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ポンプの一の吸水口に当該吸水口と同径の標準吸管を取り付け当該吸管の外端をふさいだ状態において、真空ポンプを定格回転速度で回転させ、空気圧が回転を開始した時点の大気圧の八十四パーセント（ポンプの級別がＤ―一級及びＤ―二級のポンプにあつては、四十二パーセント）に達したときから引き続き五分間回転させた場合において、構造又は機能に異常を生じないものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（エゼクタの機能試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
エゼクタは、標準放水試験条件において、ノズル口径が二十六ミリメートル（吸管の呼称が九十以上のものにあつては、二十九ミリメートル）であり、かつ、ポンプの圧力が〇・五メガパスカル（吸管の呼称が百以上のものにあつては、〇・八メガパスカル）の状態で揚水を行つた場合において、ポンプの圧力を〇・二五メガパスカル以上に維持し、かつ、六十秒（吸管の呼称が百以上のものにあつては、九十秒）以内に揚水を完了するものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（機関の連続運転試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
機関（第十七条に定める連続放水試験により性能を確認することができないものに限る。以下この項及び次項において同じ。）は、全負荷状態（全負荷状態にすることができない構造のものにあつては、気化器のガス弁開度又はスロットルの位置を許容最大限度にした状態）で八時間連続して運転を行つた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
機関の運転中において、当該機関の性能をＪＩＳ　Ｄ　一〇〇一（自動車用エンジン出力試験方法）のネット軸出力試験方法により測定した場合、当該機関の出力及び回転速度の減衰が認められないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
機関の運転中において、当該機関の振動及び当該部品より発する音が安定した状態にあり、かつ、当該各機関の各部分の温度が第十七条第二項（同項第五号を除く。）に定める温度以下であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
機関の運転に支障をもたらすような部品の摩耗、損傷、炭素付着等が生じず、かつ、当該運転後に部品（点火プラグを除く。）の交換をする必要がないこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、機関に補助冷却器が設けられている場合の冷却水量は、次に掲げる算式により算出された数値以下とする。算式<MATH>Ｑ＝Ｐｏ×０．５５</MATH><br />
算式の符号<br />
Ｑ　冷却水量（単位　リットル毎分）<br />
Ｐｏ　機関の定格出力（単位　キロワット）
</div>
<div class="sho">
（機関の低温始動試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
機関は、当該機関の温度が摂氏零下二十度の状態において、始動操作を開始してから四十五秒以内に始動するものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、消防ポンプ自動車の機関の装備はＪＩＳ　Ｄ　一〇〇一（自動車用エンジン出力試験方法）の附属装置装備条件Ｂによるものであり、かつ、当該機関の回転速度はＪＩＳ　Ｄ　一〇二一（自動車始動試験方法）により始動電動機で機関を回転させたときの回転速度の八十五パーセントでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（機関のガバナ作動試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
機関のガバナは、ポンプを第十六条第一項第二号の状態（ポンプの級別がＤ―一級及びＤ―二級のポンプにあつては同条第一項第一号の状態）において、スロットルを全開の状態で機関を運転中に当該機関を瞬時に無負荷状態とした場合、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
機関の回転速度が急上昇した場合、ガバナの作動により当該回転速度が降下し始める瞬間における当該回転速度が、当該機関の定格回転速度の百二十パーセント（ポンプの級別がＤ―一級及びＤ―二級のポンプにあつては、百三十パーセント）以内であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ガバナの作動により機関の回転速度が安定した状態における当該回転速度（以下本号及び次号において「静定回転速度」という。）が、当該機関の定格回転速度の百十パーセント（ポンプの級別がＤ―一級及びＤ―二級のポンプにあつては、百二十パーセント）以内であり、かつ、当該機関の静定回転速度の変動幅が当該機関の定格回転速度の十パーセント以内であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
機関を無負荷状態にしたときから機関の回転速度が静定回転速度に達するまでに要する時間が、十秒以内であること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（耐落水試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
動力消防ポンプは、標準放水試験条件において、放水運転中に放水口を開いた状態のままで機関を停止し、三分後に再び機関を始動した場合、揚水操作を行わずに放水できるものでなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（基準の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
新たな技術開発に係る動力消防ポンプについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月二二日自治省令第四三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年九月二八日自治省令第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
この省令の施行の日前に消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第十条による改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一四日自治省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
別表　（第十六条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
ポンプの級別</td>
<td colspan="4">
放水性能</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
規格放水性能</td>
<td>
</td>
<td>
高圧放水性能</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
規格放水圧力（ＭＰａ）</td>
<td>
規格放水量（ｍ<SUP><FONT SIZE="-1">３</span></SUP>／ｍｉｎ）</td>
<td>
高圧放水圧力（ＭＰａ）</td>
<td>
高圧放水量（ｍ<SUP><FONT SIZE="-1">３</span></SUP>／ｍｉｎ）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ａ―一</td>
<td>
〇・八五</td>
<td>
二・八以上</td>
<td>
一・四（直列並列切換え型のポンプは、一・七）</td>
<td>
二・〇（直列並列切換え型のポンプは、一・四）以上</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ａ―二</td>
<td>
〇・八五</td>
<td>
二・〇以上</td>
<td>
一・四（直列並列切換え型のポンプは、一・七）</td>
<td>
一・四（直列並列切換え型のポンプは、一・〇）以上</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｂ―一</td>
<td>
〇・八五</td>
<td>
一・五以上</td>
<td>
一・四</td>
<td>
〇・九以上</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｂ―二</td>
<td>
〇・七</td>
<td>
一・〇以上</td>
<td>
一・〇</td>
<td>
〇・六以上</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｂ―三</td>
<td>
〇・五五</td>
<td>
〇・五以上</td>
<td>
〇・八</td>
<td>
〇・二五以上</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｃ―一</td>
<td>
〇・五</td>
<td>
〇・三五以上</td>
<td>
〇・七</td>
<td>
〇・一八以上</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｃ―二</td>
<td>
〇・四</td>
<td>
〇・二以上</td>
<td>
〇・五五</td>
<td>
〇・一以上</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｄ―一</td>
<td>
〇・三</td>
<td>
〇・一三以上</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｄ―二</td>
<td>
〇・二五</td>
<td>
〇・〇五以上</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
別図（第１６条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://shoubou.active-reader.net/32/3261/013053.html</link>
         <guid>http://shoubou.active-reader.net/32/3261/013053.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和61年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ト</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:26:01 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令</h3>
<br />
　日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令
（昭和三十八年政令第三百十六号）第三条
の規定に基づき、日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令を次のように定める。<br />
消防法
の一部を改正する法律（昭和三十八年法律第八十八号）附則第六条第二項
に規定する評価に関する庶務は、消防庁において処理する。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://shoubou.active-reader.net/32/3238/013054.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和38年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:26:05 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令</h3>
<br />
　内閣は、消防法
の一部を改正する法律（昭和三十八年法律第八十八号）附則第六条第三項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（評価委員の任命）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
消防法
の一部を改正する法律（以下「法」という。）附則第六条第二項
の評価委員は、必要のつど、自治大臣が次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ任命する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
大蔵省の職員
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
自治省の職員
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
日本消防検定協会の役員（日本消防検定協会が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
学識経験がある者
</div>
</div>
<div class="sho">
（評価額の決定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
</div>
<div class="sho">
（自治省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前二条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://shoubou.active-reader.net/32/3238/013055.html</link>
         <guid>http://shoubou.active-reader.net/32/3238/013055.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和38年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:26:08 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年四月二一日総務省令第八五号
</div>
<br />
　消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の三十七第二項
の規定に基づき、日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。<br />
消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。）第二十一条の三十七第二項
に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十一条の二第一項
の検定対象機械器具等（以下「検定対象機械器具等」という。）の試験に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
検定対象機械器具等の個別検定に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十七条の二第一項
に規定する性能評価に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
検定対象機械器具等の技術的な事項に関する意見具申に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第二十一条の二第一項
の消防の用に供する機械器具等（以下「消防の用に供する機械器具等」という。）に関する研究、調査及び試験に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
消防の用に供する機械器具等の鑑定に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他業務に関し必要な事項
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一一月二九日自治省令第二七号）　抄</strong>
<br />
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令第一号及び第二号の改正規定
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年四月二一日総務省令第八五号）</strong>
<br />
この省令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律（平成十五年法律第八十四号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十六年六月一日）から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://shoubou.active-reader.net/32/3238/013056.html</link>
         <guid>http://shoubou.active-reader.net/32/3238/013056.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和38年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:26:11 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年五月三一日総務省令第九四号
</div>
<br />
　消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の四十五
及び第二十一条の四十七
の規定に基づき、日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（経理原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
日本消防検定協会（以下「協会」という。）は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。）第二十一条の三十九
の事業計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十一条の二第一項
の検定対象機械器具等（以下「検定対象機械器具等」という。）についての試験
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
検定対象機械器具等の個別検定
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十七条の二第一項
に規定する性能評価に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第二十一条の二第一項
の消防の用に供する機械器具等（以下「消防の用に供する機械器具等」という。）に関する研究、調査及び試験
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
消防の用に供する機械器具等の鑑定
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（予算の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
協会の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
</div>
<div class="sho">
（予算総則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第七条の規定による債務を負担する行為については、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第八条第二項の規定による経費の指定
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第九条第一項ただし書の規定による経費の指定
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他予算の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（収入支出予算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
</div>
<div class="sho">
（予備費）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
協会は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
</div>
<div class="sho">
（債務を負担する行為）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（予算の流用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
協会は、予算総則で指定する経費の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（予算の繰越し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
協会は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
協会は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする支出予算の経費の金額及びその理由を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（繰越計算書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
協会は、前条第一項の規定により繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
繰越しに係る経費の支出予算現額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の支出予算現額のうち支出決定済額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第一号の支出予算現額のうち翌事業年度に繰り越した額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第一号の支出予算現額のうち不用額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（事業計画及び予算の認可申請書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
協会は、法第二十一条の三十九
の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第一号の書類は、添付することを要しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他当該事業計画又は予算の参考となる書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（事業報告書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第二十一条の四十第二項
の事業報告書には、第二条各号に掲げる計画の実施の結果を示さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（決算報告書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第二十一条の四十第二項
の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（収入支出決算書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
前条の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
収入
<div class="indent1">
<strong>ア</strong>　収入予算額
</div>
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　収入決定済額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ウ</strong>　収入予算額と収入決定済額との差額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
支出
<div class="indent1">
<strong>ア</strong>　支出予算額
</div>
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　前事業年度からの繰越額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ウ</strong>　予備費の使用の金額及びその理由
</div>
<div class="indent1">
<strong>エ</strong>　流用の金額及びその理由
</div>
<div class="indent1">
<strong>オ</strong>　支出予算現額
</div>
<div class="indent1">
<strong>カ</strong>　支出決定済額
</div>
<div class="indent1">
<strong>キ</strong>　翌事業年度への繰越額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ク</strong>　不用額
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（債務に関する計算書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
第十五条第一項の債務に関する計算書には、第七条に規定する債務を負担する行為により負担した債務（以下本条中「負担した債務」という。）につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会計規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
協会は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の会計規程は、協会の業務の能率的な運営と予算の適正な実施に役立つように定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
協会は、第一項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について総務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
協会は、第一項の会計規程を制定し、又は改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の日の十日前までに総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年四月一七日自治省令第九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一一月二九日自治省令第二七号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
略
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条中日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第二条第一号及び第二号の改正規定
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一四日自治省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年五月三一日総務省令第九四号）</strong>
<br />
この省令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律（平成十五年法律第八十四号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十六年六月一日）から施行する。
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和38年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:26:14 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月三〇日政令第八〇号
</div>
<br />
　内閣は、消防組織法
（昭和二十二年法律第二百二十六号）第十五条の四
及び消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号）第三十六条の二
の規定に基き、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（損害補償の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
消防組織法第二十四条第一項
の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法第三十六条の三
の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法第六条の二第一項
の規定による非常勤の水防団長又は水防団員（以下「非常勤水防団員」という。）に係る損害補償及び同法第四十五条
の規定による水防に従事した者に係る損害補償の種類は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
療養補償
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
休業補償
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
傷病補償年金
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
障害補償
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　障害補償年金
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　障害補償一時金
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
介護補償
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
遺族補償
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　遺族補償年金
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　遺族補償一時金
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
葬祭補償
</div>
</div>
<div class="sho">
（補償基礎額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
前条に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の補償基礎額は、次に定めるところによるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合にあつては、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において当該非常勤消防団員又は非常勤水防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表に定める額とする。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
消防法第二十五条第一項
若しくは第二項
（同法第三十六条
において準用する場合を含む。）若しくは第二十九条第五項
（同法第三十条の二
及び第三十六条
において準用する場合を含む。）の規定により消防作業に従事した者（以下「消防作業従事者」という。）、同法第三十五条の七第一項
の規定により救急業務に協力した者（以下「救急業務協力者」という。）又は水防法第二十四条
の規定により水防に従事した者（以下「水防従事者」という。）が消防作業若しくは水防（以下「消防作業等」という。）に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合にあつては、八千八百円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、一万四千二百円を超えない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者（以下「非常勤消防団員等」という。）の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第一号に該当する扶養親族については四百三十三円を、第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百円（非常勤消防団員等に扶養親族でない第一号に掲げる者がある場合にあつてはそのうち一人については二百十七円、非常勤消防団員等に第一号に掲げる者がない場合にあつてはそのうち一人については三百六十七円）を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
六十歳以上の父母及び祖父母
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
重度心身障害者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間（以下「特定期間」という。）にある子がいる非常勤消防団員等については、前項の規定にかかわらず、百六十七円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額をもつて補償基礎額とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（療養補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。
</div>
<div class="sho">
（療養及び療養費の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
診察
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
薬剤又は治療材料の支給
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
処置、手術その他の治療
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
移送
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、その経営する医療機関若しくは薬局又は市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第一号から第五号までに掲げる療養（同項第四号又は第五号に掲げる療養にあつては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。）を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、前項の医療機関若しくは薬局において療養を行うことが困難であると市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が認めたとき、非常勤消防団員等が同項の医療機関若しくは薬局以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関から診療若しくは手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が認めたとき、又は非常勤消防団員等が第一項第四号から第六号までに掲げる療養（同項第四号又は第五号に掲げる療養にあつては、前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。）を受けた場合において市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が必要と認めたときは、その必要な療養の費用を当該非常勤消防団員等に支払うものとする。
</div>
<div class="sho">
（休業補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合（総務省令で定める場合に限る。）には、その拘禁され、又は収容されている期間については、行わない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（傷病補償年金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条の二</strong>
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該負傷又は疾病が治つていないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして総務省令で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級（前項第二号の傷病等級をいう。以下同じ。）のいずれに該当するかに応じ、一年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一級　三百十三倍
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二級　二百七十七倍
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第三級　二百四十五倍
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
</div>
<div class="sho">
（障害補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治つたときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害があるときには、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害があるときには、障害補償一時金を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、総務省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級（前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。）に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一級　三百十三倍
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二級　二百七十七倍
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第三級　二百四十五倍
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第四級　二百十三倍
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第五級　百八十四倍
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第六級　百五十六倍
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第七級　百三十一倍
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第八級　五百三倍
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第九級　三百九十一倍
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十級　三百二倍
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十一級　二百二十三倍
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十二級　百五十六倍
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第十三級　百一倍
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第十四級　五十六倍
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち非常勤消防団員等に最も有利なものによるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
既に障害のある非常勤消防団員等が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額（加重後の障害が第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ同条に規定する率を乗じて得た金額との合計額）を差し引いた金額をもつて障害補償の金額とするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その者の加重前の障害の等級が第七級以上である場合　その者の加重前の障害の等級に応ずる障害補償年金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その者の加重前の障害の等級が第八級以下であり、かつ、加重後の障害の等級が第七級以上である場合　その者の加重前の障害の等級に応ずる障害補償一時金の額を二十五で除して得た金額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その者の加重後の障害の等級が第八級以下である場合　その者の加重前の障害の等級に応ずる障害補償一時金の額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しないものとする。
</div>
<div class="sho">
（介護補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条の二</strong>
傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する非常勤消防団員等が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて総務省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して総務大臣が定める金額を支給する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
病院又は診療所に入院している場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
障害者自立支援法
（平成十七年法律第百二十三号）第五条第十二項
に規定する障害者支援施設（次号において「障害者支援施設」という。）に入所している場合（同条第六項
に規定する生活介護（次号において「生活介護」という。）を受けている場合に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
障害者支援施設（生活介護を行うものに限る。）に準ずる施設として総務大臣が定めるものに入所している場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
介護補償は、月を単位として支給するものとする。
</div>
<div class="sho">
（遺族補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、遺族補償として、当該非常勤消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
</div>
<div class="sho">
（遺族補償年金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
遺族補償年金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の配偶者（婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条において同じ。）以外の者にあつては、非常勤消防団員等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
夫（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。）、父母及び祖父母については、六十歳以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、総務省令で定める障害の状態（次条、第八条の三及び第九条の三において「特定障害状態」という。）にあること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
非常勤消防団員等の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条の二
</strong>
遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数（遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。）の区分に応じ、一年につき当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一人　補償基礎額に百五十三を乗じて得た額（五十五歳以上の妻又は特定障害状態にある妻である場合には、補償基礎額に百七十五を乗じて得た額）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
二人　補償基礎額に二百一を乗じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
三人　補償基礎額に二百二十三を乗じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
四人以上　補償基礎額に二百四十五を乗じて得た額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
五十五歳に達したとき（特定障害状態にあるときを除く。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定障害状態になり、又はその事情がなくなつたとき（五十五歳以上であるときを除く。）。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条の三
</strong>
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
死亡したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
直系血族又は直系姻族以外の者の養子（届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。）となつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
離縁によつて、死亡した非常勤消防団員等との親族関係が終了したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき（非常勤消防団員等の死亡の時から引き続き特定障害状態にあるときを除く。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
特定障害状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき（夫、父母又は祖父母については、非常勤消防団員等の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は非常勤消防団員等の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。）。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条の四
</strong>
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止するものとする。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第八条の二第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第三項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（遺族補償一時金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
遺族補償一時金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
配偶者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる者以外の者で主として非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
非常勤消防団員等が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条の二
</strong>
遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
非常勤消防団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該非常勤消防団員等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条の三
</strong>
遺族補償一時金の額は、補償基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし、前条第二号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第九条第一項第三号に該当する者（次号に掲げる者を除く。）　四百倍
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第九条第一項第三号に該当する者のうち、非常勤消防団員等の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は特定障害状態にある三親等内の親族　七百倍
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第九条第一項第一号、第二号又は第四号に該当する者　千倍
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第八条の二第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。
</div>
<div class="sho">
（遺族からの排除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
非常勤消防団員等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
非常勤消防団員等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該非常勤消防団員等の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第八条の三第一項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（葬祭補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
</div>
<div class="sho">
（特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常勤水防団員の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の二</strong>
非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異常な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防御に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第五条の二第二項、第六条第三項若しくは第四項又は第八条の二第一項の額は、それぞれ当該額に百分の五十（傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五）を乗じて得た額を加算した額とし、第九条の三第一項の額は、同項本文に規定する額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額（第九条の二第二号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額）とする。
</div>
<div class="sho">
（損害補償の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
非常勤消防団員等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の全部又は一部を行なわないことができるものとする。
</div>
<div class="sho">
（年金たる損害補償の額の端数処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の二</strong>
傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金（以下「年金たる損害補償」という。）の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
</div>
<div class="sho">
（年金たる損害補償の支給期間等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
年金たる損害補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
年金たる損害補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
年金たる損害補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支給するものとする。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は、支給期月でない月であつても、支給するものとする。
</div>
<div class="sho">
（死亡の推定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
行方不明となつた非常勤消防団員等の生死が三箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該非常勤消防団員等が行方不明となつた日に、当該非常勤消防団員等は、死亡したものと推定する。
</div>
<div class="sho">
（未支給の損害補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの（遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族）に、これを支給するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による損害補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序（遺族補償年金については、第八条第三項に規定する順序）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による損害補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（年金たる損害補償等の支給額の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
年金たる損害補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる損害補償が支給されたときは、その支給された年金たる損害補償は、その後に支給されるべき年金たる損害補償の内払とみなすことができるものとする。年金たる損害補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる損害補償が支給された場合における当該年金たる損害補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公務、消防作業等又は救急業務に係る同一の負傷又は疾病（次項において「同一の傷病」という。）に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条の二
</strong>
年金たる損害補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権（以下この条において「返還金債権」という。）に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次に掲げる損害補償があるときは、市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、当該損害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
年金たる損害補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
</div>
</div>
<div class="sho">
（補償を受ける権利）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその身分を失つた場合においても、損害補償を受ける権利は、変更されることはないものとする。
</div>
<div class="sho">
（補償の免責及び求償権）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償を受けるべき者が他の法令（条例を含む。）の定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の事由については、その受けた療養その他の給付又は補償の限度において、損害補償の責を免かれるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、損害補償の責を免かれるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を行つたときは、その価額の限度において、損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するものとする。
</div>
<div class="sho">
（非常勤水防団員で非常勤消防団員である者に対する損害補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
非常勤水防団員に対する水防法第六条の二
の規定による損害補償は、当該非常勤水防団員が非常勤消防団員である場合にあつては、その者が所属する消防団が置かれている市町村が行うものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、消防団員等公務災害補償責任共済基金法（昭和三十一年法律第百七号）施行の日（昭和三十一年十一月二十日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（障害補償年金差額一時金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額（当該障害補償年金について第十一条の二の規定が適用された場合にあつては、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額）に満たないときは、その者の遺族に対し、損害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給するものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
障害等級</td>
<td>
額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第一級</td>
<td>
補償基礎額に一、三四〇を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二級</td>
<td>
補償基礎額に一、一九〇を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三級</td>
<td>
補償基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四級</td>
<td>
補償基礎額に九二〇を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五級</td>
<td>
補償基礎額に七九〇を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六級</td>
<td>
補償基礎額に六七〇を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七級</td>
<td>
補償基礎額に五六〇を乗じて得た額</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第六条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
その者の加重前の障害等級が第七級以上である場合　その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の下欄に掲げる額（加重後の障害が第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額）から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額（加重後の障害が同条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重前の障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額）を差し引いた額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
その者の加重前の障害等級が第八級以下である場合　その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の下欄に掲げる額（加重後の障害が第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額）に当該障害補償年金に係る第六条第八項の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同条第一項の規定による金額（加重後の障害が第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重後の障害等級に応じ、同項の規定による金額に同条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額）で除して得た数を乗じて得た額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第八条の二第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第九条第三項、第十条第一項及び第二項並びに第十四条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第八条の二第二項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第一条の二第一項」と、第九条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第一条の二第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第十条第一項中「遺族補償」とあり、同条第二項中「遺族補償年金」とあり、及び第十四条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
障害補償年金差額一時金が支給される場合における第十五条及び第十六条の二の規定の適用については、第十五条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第八条第三項」とあるのは「遺族補償年金については第八条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第一条の二第三項後段」と、第十六条の二第一号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」とする。
</div>
<div class="sho">
（障害補償年金前払一時金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の三</strong>
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、損害補償として、障害補償年金前払一時金を支給するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の申出は、障害補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支給を受けた場合においても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の申出は、同一の事由につき二回以上行うことはできないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額（当該障害補償年金について第六条第八項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害等級に応じ前条第二項各号に定める額（加重後の障害が第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における同項各号に定める額とする。）。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。）又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月（第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月）から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から一年を経過する月以前の各月（第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。）に支給されるべき障害補償年金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、百分の五に当該支給期月以後の経過年数（当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数）を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して一年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額（以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。）を差し引いた額を、当該支給期月から起算して一年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
</div>
<div class="sho">
（遺族補償年金前払一時金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、損害補償として、遺族補償年金前払一時金を支給するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の申出は、遺族補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の申出は、同一の事由につき二回以上行うことはできないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第一項の申出及び前項の選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
遺族補償年金前払一時金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、第四項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる非常勤消防団員等の死亡に係る遺族補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月（次条第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの（以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。）が第一項の申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ次条第二項の表の下欄に掲げる年齢（以下この項において「支給停止解除年齢」という。）に達する月）の翌月（第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月）から、次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月（特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に第一項の申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について次条第四項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金の支給期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。）から一年を経過する月以前の各月（第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。）に支給されるべき遺族補償年金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、百分の五に当該支給期月以後の経過年数（当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数）を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して一年以内の場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額（以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。）を差し引いた額を、当該支給期月から起算して一年を超える場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第九条の二、第九条の三又は第十五条の規定の適用については、第九条の二第二号及び第九条の三第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第十五条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」とする。
</div>
<div class="sho">
（遺族補償年金の受給資格年齢の特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した非常勤消防団員等の遺族に対する第八条及び第八条の三の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第八条第一項第一号及び第三号並びに第八条の三第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで</td>
<td>
五十五歳</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで</td>
<td>
五十六歳</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで</td>
<td>
五十七歳</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで</td>
<td>
五十八歳</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで</td>
<td>
五十九歳</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
次の表の上欄に掲げる期間に公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した非常勤消防団員等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該非常勤消防団員等の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの（第八条第一項第四号に規定する者であつて第八条の三第一項第六号に該当するに至らないものを除く。）は、第八条第一項（前項において読み替えられる場合を含む。）の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第八条の二第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族（附則第二条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。）」と、第八条の三第二項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項第一号から第四号までのいずれか」とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで</td>
<td>
五十五歳</td>
<td>
五十六歳</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで</td>
<td>
五十五歳以上五十七歳未満</td>
<td>
五十七歳</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで</td>
<td>
五十五歳以上五十八歳未満</td>
<td>
五十八歳</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで</td>
<td>
五十五歳以上五十九歳未満</td>
<td>
五十九歳</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成二年十月一日から当分の間</td>
<td>
五十五歳以上六十歳未満</td>
<td>
六十歳</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第八条第一項（第一項において読み替えられる場合を含む。）に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第二項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止するものとする。ただし、前条第一項から第八項までの規定の適用を妨げるものではない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第二項に規定する遺族に対する第十五条の規定の適用については、同条第二項中「第八条第三項」とあるのは、「附則第二条の二第三項」とする。
</div>
<div class="sho">
（他の法律による給付との調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定（第十二条の二を除く。）による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該年金たる損害補償の額から当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給するものとし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
傷病補償年金</td>
<td>
厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）の規定による障害厚生年金及び国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）の規定による障害基礎年金（同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下同じ。）</td>
<td>
〇・七三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
障害補償年金</td>
<td>
厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金</td>
<td>
〇・七三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
遺族補償年金</td>
<td>
厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金（国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。）附則第二十八条第一項の規定により支給する遺族基礎年金を除く。以下同じ。）</td>
<td>
〇・八〇</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合（前項に規定する場合を除く。）には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定（第十二条の二を除く。）による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該年金たる損害補償の額から当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給するものとし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
傷病補償年金</td>
<td>
厚生年金保険法の規定による障害厚生年金</td>
<td>
〇・八六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民年金法の規定による障害基礎年金（当該損害補償の事由となつた障害により国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）、地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）、私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号）附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法（以下この条において「国家公務員共済組合法等」という。）の規定による障害共済年金が支給される場合を除く。）</td>
<td>
〇・八八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
障害補償年金</td>
<td>
厚生年金保険法の規定による障害厚生年金</td>
<td>
〇・八三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民年金法の規定による障害基礎年金（当該損害補償の事由となつた障害により国家公務員共済組合法等の規定による障害共済年金が支給される場合を除く。）</td>
<td>
〇・八八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
遺族補償年金</td>
<td>
厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金</td>
<td>
〇・八四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民年金法の規定による遺族基礎年金（当該損害補償の事由となつた死亡により国家公務員共済組合法等の規定による遺族共済年金が支給される場合を除く。）又は国民年金法の規定による寡婦年金</td>
<td>
〇・八八</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定（第十二条の二を除く。）による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率（当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、当該年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除した率）を乗じて得た額（その額が当該年金たる損害補償の額から当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額（当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、その合計額）を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給するものとし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
傷病補償年金</td>
<td>
国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる給付に該当する障害年金（以下「旧船員保険法の規定による障害年金」という。）</td>
<td>
〇・七五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる給付に該当する障害年金（以下「旧厚生年金保険法の規定による障害年金」という。）</td>
<td>
〇・七五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する障害年金（以下「旧国民年金法の規定による障害年金」という。）</td>
<td>
〇・八九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
障害補償年金</td>
<td>
旧船員保険法の規定による障害年金</td>
<td>
〇・七四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
旧厚生年金保険法の規定による障害年金</td>
<td>
〇・七四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
旧国民年金法の規定による障害年金</td>
<td>
〇・八九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
遺族補償年金</td>
<td>
国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる給付に該当する遺族年金</td>
<td>
〇・八〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる給付に該当する遺族年金</td>
<td>
〇・八〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金</td>
<td>
〇・九〇</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の各号に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による年金たる損害補償の額から当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除した残額を支給するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による休業補償の額に、第一項又は第二項に規定する場合に応じ、それぞれ第一項又は第二項に規定する傷病補償年金について定める率を乗じて得た額（その額がこの政令の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額（当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、その合計額）を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による休業補償の額に、同表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額（その額がこの政令の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給するものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧船員保険法の規定による障害年金</td>
<td>
〇・七五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
旧厚生年金保険法の規定による障害年金</td>
<td>
〇・七五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
旧国民年金法の規定による障害年金</td>
<td>
〇・八九</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）の規定による児童扶養手当又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは国民年金等改正法附則第九十七条第一項の規定により支給する福祉手当が支給されている場合において、これらの手当の支給を受ける者又はこれらの手当の支給の対象となる児童（これらの手当の支給を受ける者を除く。）に係る年金たる損害補償を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる給付とみなしたならば、これらの手当の全部又は一部が支給されないこととなるときは、当分の間、この政令の規定による年金たる損害補償の各月分の額から総務省令で定める場合の区分に応じ総務省令で定める額を控除した残額を当該各月分の額として支給するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
当該年金たる損害補償が非常勤消防団員又は非常勤水防団員に係るものである場合　児童扶養手当法第四条第二項第二号若しくは第四号若しくは第三項第二号に定める給付又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第三項第二号若しくは第十七条第一号（国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。）に定める給付
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
当該年金たる損害補償が消防作業従事者、救急業務協力者又は水防従事者に係るものである場合　児童扶養手当法第四条第二項第三号に定める給付
</div>
</div>
<div class="sho">
（葬祭補償の額に関する暫定措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
当分の間、第十一条の規定による金額が補償基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭補償の額とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年八月八日政令第二五五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十二年八月十日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和三十二年八月十日前に発生した事故により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は当該事故による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となつた非常勤消防団員若しくは消防作業従事者又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る損害補償については、なお、従前の例によるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年一二月二六日政令第三〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第一条、第六条第一項、第四項、第五項及び第六項、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十三条並びに別表第二、別表第三及び別表第四の規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年三月二六日政令第六六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前に発生した事故による死亡若しくは負傷又はこの政令の施行前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは廃疾若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年六月一九日政令第二〇六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の適用の日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又はこの政令の適用の日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは廃疾若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、なお従前の例による。ただし、第一種障害補償及び休業補償であつてこの政令の適用の日以後の期間について支給すべきものにあつては、この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項の規定によるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年三月三〇日政令第四九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十九年四月十日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の規定は、昭和三十九年四月十日以後において発生した事故による救急業務協力者に係る損害補償について適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年三月二五日政令第四五号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年四月四日政令第一〇八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（損害補償の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の適用の日（以下「適用日」という。）前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は適用日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは廃疾若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
適用日の前日において現に改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による休業補償又は第一種障害補償を受けることができる者には、改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による休業補償又は障害補償年金を支給するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年七月一五日政令第二五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十一年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年九月七日政令第二八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「新令」という。）の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和四十二年十一月三十日までの間における新令第九条の三の規定の適用については、同条中「地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）第三十八条」とあるのは、「国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）第十七条の六」とする。
</div>
<div class="sho">
（損害補償の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「旧令」という。）の規定に基づく休業補償及び障害補償年金のうち昭和四十二年四月一日（以下「適用日」という。）の前日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく遺族補償年金、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が適用日の前日までに生じたものについては、なお従前の例によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
新令の規定に基づく休業補償及び障害補償年金（適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。）のうち適用日以後において支給すべきものに係る補償基礎額については、新令第二条第二項及び第三項の規定を適用するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
適用日からこの政令の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間において旧令の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金（適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。）並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償（適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。）として支払われた金額は、これらに相当する新令の規定に基づく損害補償の内払とみなすものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年六月六日政令第一五一号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年四月一七日政令第九五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条及び別表第一の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下この項において「旧令」という。）の規定に基づく休業補償のうち昭和四十四年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償、遺族補償及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年四月一七日政令第六四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「新令」という。）第二条及び別表第一の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下この項において「旧令」という。）の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち昭和四十五年四月一日（以下「適用日」という。）の前日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
新令の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金（適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。）のうち適用日以後の期間に係る補償基礎額については、新令第二条第二項及び第三項の規定を適用するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年六月三日政令第一七三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項、第四条第三項、第八条の二、別表第一及び別表第二の規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下この項において「旧令」という。）の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち昭和四十六年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく療養補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年七月六日政令第二七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「新令」という。）第二条第三項及び別表第一の規定は、昭和四十七年四月一日から適用し、改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「旧令」という）の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
新令第十一条の二の規定は、昭和四十七年一月一日から適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年四月二四日政令第一〇四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第三項の改正規定は、昭和四十八年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和四十八年四月一日から適用し、改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「旧令」という。）の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年六月二一日政令第二一五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和四十九年四月一日から適用し、改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「旧令」という。）の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年六月二二日政令第二一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年一一月二一日政令第三六五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一条の規定による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第八条の二第一項、第十一条及び別表第二の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用し、第一条の規定による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「旧令」という。）の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年十月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第二条の規定による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用し、旧令の規定に基づく遺族補償年金のうちその支給すべき事由が同日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年四月三〇日政令第一三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項、第十一条並びに別表第一、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令（昭和四十一年政令第百八号）附則第四条第七項及び第六条、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令（昭和四十二年政令第二百八十二号）附則第六条並びに非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令等の一部を改正する政令（昭和四十九年政令第三百六十五号）附則第三項の規定は、昭和五十年四月一日以後の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償について適用し、同日前の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年七月四日政令第二〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年五月一〇日政令第一〇〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた損害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年八月二〇日政令第二二五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十年九月一日以後に支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害補償一時金及び遺族補償一時金並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年三月三一日政令第四四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年四月三〇日政令第一二六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年四月五日政令第一〇六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年一二月一二日政令第三八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（昭和五十三年十二月十四日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年四月四日政令第八八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年四月五日政令第六七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第三項の改正規定は、昭和五十五年九月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和五十五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものに適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年一二月八日政令第三二一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第八条の二第一項及び第四項の規定は、遺族補償年金のうち、昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年四月三日政令第一〇一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の次に一条を加える改正規定、第十三条第一項の改正規定及び第十六条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十六年九月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「新令」という。）第二条第二項及び第三項、第十一条並びに別表第一の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
新令第十二条の二の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、昭和五十六年九月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
新令第十六条の二の規定は、昭和五十六年九月一日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用し、同日前に発生した過誤払による返還金に係る債権については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
新令別表第三（障害補償年金に係る部分に限る。）の規定は、障害補償年金のうち、昭和五十六年二月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年一〇月三〇日政令第三一二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「新令」という。）附則第一条の二の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、新令附則第一条の三の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令附則第二条第一項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新令の規定を適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年四月六日政令第九八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和五十七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年九月二五日政令第二六六号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年三月三一日政令第五四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第十一条の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年四月一一日政令第八五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和五十九年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年四月六日政令第九六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和六十年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年九月三〇日政令第二七五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一条の規定による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「新令」という。）第八条及び第八条の三の規定（新令附則第二条の二第一項において読み替えられる場合を含む。）は、この政令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に死亡した非常勤消防団員等の遺族について適用し、施行日前に死亡した非常勤消防団員等の遺族については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
新令附則第三条第一項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年三月三一日政令第七四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項、第十一条、附則第三条並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年五月二一日政令第一五六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年三月三一日政令第六六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項、第十一条、附則第三条及び別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年五月二六日政令第一二四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「新令」という。）第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、平成元年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において、これらの損害補償で同日前に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は同日前に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは同日前に診断によってその発生が確定した疾病に係るものの補償基礎額の算定の基礎となる扶養親族の範囲については、新令第二条第三項第二号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
平成元年四月一日前に支給すべき事由の生じた損害補償（前項に規定するものを除く。）に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年六月八日政令第一三九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第二条第二項、第十一条及び別表第一の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年四月一二日政令第一二六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第二条第二項及び別表第一の規定は、平成三年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年四月一〇日政令第一二七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第二条第二項及び第三項、第十一条並びに別表第一の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年四月一日政令第一一七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第二条第二項及び別表第一の規定は、平成五年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
改正後の第二条第三項の規定は、平成五年四月一日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは同日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る損害補償について適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年六月二四日政令第一七三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第二条第二項及び第三項、第十一条並びに別表第一の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
改正後の第二条第四項の規定は、平成六年四月一日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは同日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る損害補償について適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月二日政令第二八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一一月二八日政令第三七三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成七年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は平成七年一月一日以後において発生した事故に係る損害補償について、改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の規定は同日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年三月二七日政令第八九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第二条第二項及び第四項並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年七月二一日政令第二九九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成七年八月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第八条の二第一項の規定は、遺族補償年金のうち、平成七年八月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年三月二九日政令第七〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十三条第三項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行の日（以下「施行日」という。）前から引き続き介護補償を支給すべき事由に該当する事由がある者に対する施行日の属する月に係る介護補償に関する改正後の第六条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「その月（新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。）」とあるのは、「その月」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年五月一一日政令第一三四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第二条第二項及び第四項、第十一条並びに別表第一の規定は、平成八年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二八日政令第八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年四月一日政令第一四二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第二条第二項及び第四項、第六条の二第二項並びに別表第一の規定は、平成九年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すベき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月一〇日政令第三五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年四月九日政令第一四三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第二条第二項から第四項まで、第六条の二第二項、第十一条及び別表第一の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年四月一日政令第一三八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第二条第二項及び第四項、第六条の二第二項並びに別表第一の規定は、平成十一年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三一日政令第一五九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第二条第二項、第六条の二第二項、第十一条及び別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三〇日政令第一一九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第二条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月一三日政令第四三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二八日政令第九六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第二条第二項及び第三項、第六条の二第二項並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二六日政令第七一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第二条第二項及び第三項、第六条の二第二項並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月一八日政令第四七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「新令」という。）の規定は、平成十六年七月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
新令第二条第三項に規定する非常勤消防団員等（以下「非常勤消防団員等」という。）が公務により、若しくは消防作業若しくは水防（以下「消防作業等」という。）に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年六月三十日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの政令による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「旧令」という。）第六条第一項又は第七項の規定による障害補償については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償に係る新令別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新令（以下この条において「読替え後の新令」という。）第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの（次項に規定する者を除く。）に対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金の内払とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
非常勤消防団員等が平成十六年六月三十日以前に公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合における旧令第七条の規定による遺族補償については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
非常勤消防団員等が平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の属する月の末日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合、又は当該期間において新令第八条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹若しくは新令第八条の二第四項の妻の当該障害の程度に変更があったときにおける新令第七条の規定による遺族補償に係る新令別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは、「の母指及び示指、母指若しくは示指」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
旧令第七条の規定に基づいて遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新令（以下この条において「読替え後の新令」という。）第七条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金を受けることとなるもの（次項に規定する者を除く。）に対する同条の規定の適用については、旧令第七条の規定に基づいて支給された遺族補償年金又は遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新令第七条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金の内払とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
旧令第七条の規定に基づいて遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新令第七条の規定による遺族補償年金を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、旧令第七条の規定に基づいて支給された遺族補償一時金は、読替え後の新令第七条の規定による遺族補償年金の内払とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年六月一日政令第一九五号）</strong>
<br />
この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年七月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月二七日政令第六五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第二条第二項及び第三項、第六条の二第二項並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。）並びに平成十八年四月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに平成十八年三月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年五月八日政令第一九三号）</strong>
<br />
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日（平成十八年五月二十四日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月一四日政令第二一四号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年九月二六日政令第三一五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正後の規定は、平成十八年四月一日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年九月二六日政令第三二〇号）</strong>
<br />
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日（平成十八年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日政令第八〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第二条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。）並びに平成十九年四月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同年三月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
</div>
<br />
別表　補償基礎額表（第二条関係）  
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
階級</td>
<td colspan="3">
勤務年数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十年未満</td>
<td>
十年以上二十年未満</td>
<td>
二十年以上</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
団長及び副団長</td>
<td>
一二、四〇〇円</td>
<td>
一三、三〇〇円</td>
<td>
一四、二〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
分団長及び副分団長</td>
<td>
一〇、六〇〇円</td>
<td>
一一、五〇〇円</td>
<td>
一二、四〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
部長、班長及び団員</td>
<td>
八、八〇〇円</td>
<td>
九、七〇〇円</td>
<td>
一〇、六〇〇円</td>
</tr>
</table>
<br />
備考<br />
　一　死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に上位の階級に任命された非常勤消防団員又は非常勤水防団員の階級は、当該事故又は疾病が発生した日の前日においてその者が属していた階級によるものとする。<br />
　二　一の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前における当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級に属していた期間とを合算するものとする。
<br />]]></description>
         <link>http://shoubou.active-reader.net/32/3231/013058.html</link>
         <guid>http://shoubou.active-reader.net/32/3231/013058.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和31年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヒ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:26:17 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令</h3>
<br />
　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
（昭和三十一年政令第三百三十五号）第五条
ただし書、第五条の二第一項第二号
、第六条第二項
、第六条の二第一項
及び第八条第一項第四号
の規定に基づき、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（損害補償のうち休業補償を行わない場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
（以下「令」という。）第五条
ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設（少年法
（昭和二十三年法律第百六十八号）第五十六条第三項
の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。）に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律
（昭和二十七年法律第二百八十六号）第二条
の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
少年法第二十四条
の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法
（昭和三十一年法律第百十八号）第十七条
の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（傷病等級）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令第五条の二第一項第二号
に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第一のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（障害等級に該当する障害）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
令第六条第二項
に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
別表第二に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。
</div>
<div class="sho">
（介護補償に係る障害）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
令第六条の二第一項
の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定める障害とする。
</div>
<div class="sho">
（特定障害状態）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
令第八条第一項第四号
の総務省令で定める障害の状態は、別表第二に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
平成十八年四月一日からこの省令の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第二の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合（同表の七級の項第五号に該当する障害があるときを除く。）には、同表の八級の項に相当する障害があるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成十八年四月一日からこの省令の施行の日までに、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令（平成十八年政令第三百十五号）による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「旧令」という。）の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償（以下「傷病補償年金等」という。）を支給された者で改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「新令」という。）及びこの省令の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新令及びこの省令の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。
</div>
<br />
別表第一　（第二条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
傷病等級</td>
<td>
障害の状態</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="9">
第一級</td>
<td>
一　両眼が失明しているもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　咀嚼及び言語の機能を廃しているもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　両上肢をひじ関節以上で失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　両上肢の用を全廃しているもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　両下肢をひざ関節以上で失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　両下肢の用を全廃しているもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
第二級</td>
<td>
一　両眼の視力が〇・〇二以下になっているもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　両上肢を手関節以上で失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　両下肢を足関節以上で失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
第三級</td>
<td>
一　一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になっているもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　咀嚼又は言語の機能を廃しているもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　両手の手指の全部を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　第三号及び第四号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第三条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
障害等級</td>
<td>
障害</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
第一級</td>
<td>
一　両眼が失明したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　咀嚼及び言語の機能を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　両上肢をひじ関節以上で失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　両上肢の用を全廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　両下肢をひざ関節以上で失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　両下肢の用を全廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
第二級</td>
<td>
一　一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　両眼の視力が〇・〇二以下になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　両上肢を手関節以上で失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　両下肢を足関節以上で失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
第三級</td>
<td>
一　一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　咀嚼又は言語の機能を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　両手の手指の全部を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
第四級</td>
<td>
一　両眼の視力が〇・〇六以下になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　両耳の聴力を全く失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　一上肢をひじ関節以上で失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　一下肢をひざ関節以上で失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　両手の手指の全部の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　両足をリスフラン関節以上で失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
第五級</td>
<td>
一　一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　一上肢を手関節以上で失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　一下肢を足関節以上で失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　一上肢の用を全廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　一下肢の用を全廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　両足の足指の全部を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
第六級</td>
<td>
一　両眼の視力が〇・一以下になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　咀嚼　又は言語の機能に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="13">
第七級</td>
<td>
一　一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　一手の母指を含み三の手指を失ったもの又は母指以外の四の手指を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　一足をリスフラン関節以上で失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一　両足の足指の全部の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十二　女子の外貌に著しい醜状を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三　両側の睾丸を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
第八級</td>
<td>
一　一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　脊柱に運動障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　一手の母指を含み二の手指を失ったもの又は母指以外の三の手指を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　一下肢を五センチメートル以上短縮したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　一上肢に偽関節を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　一下肢に偽関節を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　一足の足指の全部を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="16">
第九級</td>
<td>
一　両眼の視力が〇・六以下になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　一眼の視力が〇・〇六以下になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　一耳の聴力を全く失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一　胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十二　一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三　一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十四　一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十五　一足の足指の全部の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十六　生殖器に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="11">
第十級</td>
<td>
一　一眼の視力が〇・一以下になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　正面視で複視を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　一下肢を三センチメートル以上短縮したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一　一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
第十一級</td>
<td>
一　両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　脊柱に変形を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　一手の示指、中指又は環指を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="15">
第十二級</td>
<td>
一　一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　一耳の耳殻の大部分を欠損したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　長管骨に変形を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　一手の小指を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一　一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十二　一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三　局部に頑固な神経症状を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十四　男子の外貌に著しい醜状を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十五　女子の外貌に醜状を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="11">
第十三級</td>
<td>
一　一眼の視力が〇・六以下になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　正面視以外で複視を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　胸腹部臓器の機能に障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　一手の小指の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　一手の母指の指骨の一部を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　一下肢を一センチメートル以上短縮したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一　一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
第十四級</td>
<td>
一　一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　局部に神経症状を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　男子の外貌に醜状を残すもの</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第三　（第四条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
介護を要する状態の区分</td>
<td>
障害</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
常時介護を要する状態</td>
<td>
一　別表第一第一級の項第三号又は別表第二第一級の項第三号に該当する障害</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　別表第一第一級の項第四号又は別表第二第一級の項第四号に該当する障害</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　前二号に掲げるもののほか、別表第一第一級の項又は別表第二第一級の項に該当する障害であって、前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
随時介護を要する状態</td>
<td>
一　別表第一第二級の項第二号又は別表第二第二級の項第三号に該当する障害</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　別表第一第二級の項第三号又は別表第二第二級の項第四号に該当する障害</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　別表第一第一級の項又は別表第二第一級の項に該当する障害であって、前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの</td>
</tr>
</table>
<br />]]></description>
         <link>http://shoubou.active-reader.net/31/3118/013059.html</link>
         <guid>http://shoubou.active-reader.net/31/3118/013059.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成18年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヒ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:26:21 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令</h3>
<br />
　消防法施行令
（昭和三十六年政令第三十七号）第二十九条の四第一項
の規定に基づき、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（屋内消火栓設備に代えて用いることができるパッケージ型消火設備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
消防法施行令
（昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。）第十一条第一項
から第三項
までの規定により設置し、及び維持しなければならない屋内消火栓設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等（令第二十九条の四第一項
に規定するものをいう。以下同じ。）は、パッケージ型消火設備（人の操作によりホースを延長し、ノズルから消火薬剤（消火に供する水を含む。次条第一項において同じ。）を放射して消火を行う消火設備であつて、ノズル、ホース、リール又はホース架、消火薬剤貯蔵容器、起動装置、加圧用ガス容器等を一の格納箱に収納したものをいう。次項において同じ。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定めるパッケージ型消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものとする。
</div>
<div class="sho">
（スプリンクラー設備に代えて用いることができるパッケージ型自動消火設備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令第十二条第一項
及び第二項
の規定により設置し、及び維持しなければならないスプリンクラー設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、パッケージ型自動消火設備（火災の発生を感知し、自動的に水又は消火薬剤を圧力により放射して消火を行う固定した消火設備であつて、感知部、放出口、作動装置、消火薬剤貯蔵容器、放出導管、受信装置等により構成されるものをいう。次項において同じ。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定めるパッケージ型自動消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律（平成十五年法律第八十四号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十六年六月一日）から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://shoubou.active-reader.net/31/3116/013060.html</link>
         <guid>http://shoubou.active-reader.net/31/3116/013060.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成16年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヒ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:26:24 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年九月一四日自治省令第四四号
</div>
<br />
　消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の二第二項
の規定に基づき、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、閉鎖型スプリンクラーヘッド（以下「ヘッド」という。）の技術上の規格を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
標準型ヘッド　加圧された水をヘッドの軸心を中心とした円上に均一に分散するヘッドをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>一の二
</strong>
小区画型ヘッド　標準型ヘッドのうち、加圧された水を第十四条第二号イに規定する範囲内及び同号ロに規定する壁面の部分に分散するヘッドをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
側壁型ヘッド　加圧された水をヘッドの軸心を中心とした半円上に均一に分散するヘッドをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
デフレクター　放水口から流出する水流を細分させる作用を行うものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
設計荷重　ヘッドを組み立てる際、あらかじめ設計された荷重をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
標示温度　ヘッドが作動する温度としてあらかじめヘッドに表示された温度をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
最高周囲温度　次の式によつて求められた温度（標示温度が七十五度未満のものにあつては、三十九度）をいう。<br />
　　　　<MATH>ｔａ＝０．９ｔｍ－２７．３</MATH><br />
ｔａ　最高周囲温度<br />
ｔｍ　ヘッドの標示温度
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
放水圧力　別図一に示す整流筒で測定した放水時における静圧をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
フレーム　ヘッドの取付部とデフレクターを結ぶ部分をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
ヒュージブルリンク　易融性金属により融着され、又は易融性物質により組み立てられた感熱体（火熱により一定温度に達するとヘッドを作動させるために破壊又は変形を生ずるものをいう。以下次号において同じ。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
グラスバルブ　ガラス球の中に液体等を封入した感熱体をいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
ヘッドの構造は、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
配管への取付け等の取扱いに際し機能に影響を及ぼす損傷又はくるいを生じないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
作動時に分解するすべての部分は、散水をさえぎらないよう分解し、投げ出されること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
組み立てられたヘッドの各部にかかる荷重の再調整ができない措置を講じたものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ほこり等の浮遊物により機能に異常を生じないこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
ヘッドの取付ねじは、ＪＩＳ（工業標準化法
（昭和二十四年法律第百八十五号）第十七条第一項
の日本工業規格をいう。以下同じ。）Ｂ〇二〇三の管用テーパーおねじのうち次の表の上欄に掲げるヘッドの呼びの区分に応じ同表下欄に掲げる呼びのもの又はこれに相当する呼びの管用テーパーおねじでなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
ヘッドの呼び</td>
<td>
取付ねじの呼び</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十、十五</td>
<td>
<MATH>Ｒ（１÷２）</MATH></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十</td>
<td>
<MATH>Ｒ（１÷２）</MATH>又は<MATH>Ｒ（３÷４）</MATH></td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（材質）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
ヘッドの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
時間の経過による変質により性能に悪影響を及ぼさないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ヘッドの取付部及びフレームの材質は、ＪＩＳ　Ｈ　五一二〇若しくはＪＩＳ　Ｈ　五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
デフレクターの材質は、ＪＩＳ　Ｈ　三一〇〇、ＪＩＳ　Ｈ　五一二〇若しくはＪＩＳ　Ｈ　五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（強度試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
ヘッドは、次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度又は標示温度より十五度低い温度のいずれか低い温度に三十日間放置した後、二・五メガパスカルの静水圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
標示温度の区分</td>
<td>
試験温度</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七十五度未満</td>
<td>
五十二度</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七十五度以上百二十一度未満</td>
<td>
八十度</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百二十一度以上百六十二度未満</td>
<td>
百二十一度</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百六十二度以上二百度未満</td>
<td>
百五十度</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百度以上</td>
<td>
百九十度</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
ヘッドは、任意の方向に最大加速度百ｇ（ｇは重力の加速度とする。）の衝撃を五回加えても機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
設計荷重の二倍の引張荷重をヘッドの軸心方向に加えた場合におけるフレームの永久歪の量は、設計荷重を加えた場合におけるフレームの歪の量の五十パーセント以下でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（ヒュージブルリンクの強度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
ヘッドのヒュージブルリンクは、温度二十度（標示温度が七十五度以上のものにあつては、最高周囲温度より二十度低い温度）の空気中において、その設計荷重の十三倍の荷重を十日間加えても破損しないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（グラスバルブの強度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
グラスバルブは、標示温度より二十度低い温度から温度一度毎分以内の割合でグラスバルブ内の気泡が消滅する温度（標示温度の九十三パーセントの温度に到達した場合においてグラスバルブ内の気泡が消滅しないものにあつては、当該温度）まで加熱した後、大気中に放置して常温に戻す試験を繰りかえし六回行なつても異常のないものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
グラスバルブは、標示温度より二十度低い温度から温度一度毎分以内の割合で標示温度より十度低い温度まで加熱し、この温度を五分間維持した後、温度十度の水中に入れても亀裂又は破損を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
グラスバルブは、その設計荷重の四倍の荷重をヘッドの軸心方向に加えても亀裂又は破損を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（分解部分の強度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
ヘッドの分解部分は、設計荷重の二倍の荷重をヘッドの中心軸方向に外部から加えても破壊しないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（振動試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
ヘッドは、全振幅五ミリメートルで毎分千五百回の振動を三時間加えた後、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（水撃試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
ヘッドは、ピストン型ポンプを使用し、毎秒〇・三五メガパスカルから三・五メガパスカルまでの圧力変動を連続して四千回加えた後、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（腐食試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の二</strong>
ヘッドは、濃度五十パーセントの硝酸水溶液に三十秒浸漬し、水洗いした後、濃度十グラム毎リットルの硝酸水銀の水溶液に三十分間浸漬しても亀裂又は破損を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
ヘッドは、五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を十二時間ごとに十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガスの中に四日間放置しても機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（作動試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
ヘッドを液槽内に入れ、当該ヘッドの標示温度より十度低い温度から温度一度毎分以内の割合で温度上昇させた場合にヘッドの作動する温度の実測値は、その標示温度の九十七パーセントから百三パーセントまで（グラスバルブを使用しているヘッドにあつては、九十五パーセントから百十五パーセントまで）の範囲内でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
グラスバルブを使用しているヘッドのうち、第七条第一項の試験を行つた場合、グラスバルブ内の気泡の消滅するものは、グラスバルブ内の気泡の消滅温度の実測値がその消滅温度の標準値の九十七パーセントから百三パーセントまでの範囲内にあるものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
ヘッドは、その軸線を垂直にした状態から四十五度に傾斜した状態までの取付け範囲において、放水圧力〇・一メガパスカルで放水させても正常に作動するものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（感度試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
ヘッドは、次の表の上欄に掲げる標示温度区分及び同表中欄に掲げる種別に応じ、同表下欄に掲げる試験条件で水平気流に投入した場合において、次の式により算出される時間以内で作動するものでなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
標示温度区分</td>
<td rowspan="2">
種別</td>
<td colspan="2">
試験条件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
気流温度（度）</td>
<td>
気流速度<br />
（メートル毎秒）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
七十五度未満</td>
<td>
一種</td>
<td>
百三十五</td>
<td>
一・八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二種</td>
<td>
百九十七</td>
<td>
二・五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
七十五度以上<br />
百二十一度未満</td>
<td>
一種</td>
<td>
百九十七</td>
<td>
一・八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二種</td>
<td>
二百九十一</td>
<td>
二・五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
百二十一度以上<br />
百六十二度未満</td>
<td>
一種</td>
<td>
二百九十一</td>
<td>
一・八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二種</td>
<td>
四百七</td>
<td>
二・五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
百六十二度以上</td>
<td>
一種</td>
<td>
四百七</td>
<td>
一・八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二種</td>
<td>
四百七</td>
<td>
二・五</td>
</tr>
</table>
<br />
　　　　<MATH>ｔ＝τ×ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">ｅ</span></SUB>〔１＋｛（θ－θγ）÷δ｝〕</MATH><br />
ｔ　作動時間（秒）<br />
τ　時定数（秒）　一種にあつては五十、二種にあつては二百五十<br />
θ　ヘッドの標示温度（度）<br />
θγ　投入前のヘッドの温度（度）<br />
δ　気流温度と標示温度との差（度）
</div>
<div class="sho">
（放水量試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
ヘッドは、放水圧力〇・一メガパスカルにおける全放水量を測定した場合において、次の式のＫの値が、次の表の呼びの区分に応じ、それぞれ当該許容範囲内にあるものでなければならない。<br />
　　　　　　<MATH>Ｑ＝Ｋ√（１０Ｐ）</MATH><br />
　　　　　　　　Ｑ　放水量（リットル毎分）<br />
Ｐ　放水圧力（メガパスカル）<br />
Ｋ　流量定数<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
呼び</td>
<td>
１０</td>
<td>
１５</td>
<td>
２０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｋの許容範囲</td>
<td>
５０｛１±（５÷１００）｝</td>
<td>
８０｛１±（５÷１００）｝</td>
<td>
１１４｛１±（５÷１００）｝</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（散水分布試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
ヘッドの散水分布は、〇・一メガパスカルから一メガパスカルまでの範囲の放水圧力で放水した場合、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
標準型ヘッド（小区画型ヘッドを除く。）は、別図二に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、ヘッドの軸心を中心とする同心円上の各採水ますの採水量の平均値の分布曲線が別図三（有効散水半径（以下「ｒ」という。）二・三のものに限る。）又は別図四（ｒ二・六のものに限る。）に示す散水分布曲線より上にあり、全放水量の六十パーセント以上がヘッドの軸心を中心とする半径三百センチメートル（ｒ二・三のものに限る。）又は半径三百三十センチメートル（ｒ二・六のものに限る。）の範囲内に散水し、かつ、同心円上の各採水ますの採水量の差が少ないものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
小区画型ヘッドは、次によること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　小区画型ヘッドは、別図二に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、当該ヘッドの軸心を中心とする半径二百六十センチメートルの範囲内の各採水ますの平均採水量が毎分〇・二リットル以上で、かつ、各採水ますの採水量が毎分〇・〇二リットル以上であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　小区画型ヘッドは、別図五に示す壁面散水分布試験装置を使用して測定した場合において、各壁面の採水量が毎分二・五リットル以上であること。この場合において、放水した水は、床面から天井面下〇・五メートルまでの壁面を有効に濡らすものであること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
側壁型ヘッドは、別図六に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、ヘッドの前方については壁面に並行する各列の各採水ます、ヘッドの両側については壁面に直角に引いた線上の各列の各採水ますのそれぞれの採水量の平均値の分布曲線が別図七に示す散水分布曲線より上にあり、各ますの採水量の差が少なく、かつ、散水した水が壁面を濡らすものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
ヘッドには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
製造者名又は商標
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
製造年
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
標示温度及び次の表の標示温度の区分による色別<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
標示温度の区分</td>
<td>
色別</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六十度未満</td>
<td>
黒</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六十度以上七十五度未満</td>
<td>
無</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七十五度以上百二十一度未満</td>
<td>
白</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百二十一度以上百六十二度未満</td>
<td>
青</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百六十二度以上二百度未満</td>
<td>
赤</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百度以上二百六十度未満</td>
<td>
緑</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百六十度以上</td>
<td>
黄</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
取付け方向
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
一種のものにあつては、「１」又は「ＱＲ」
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
ｒ二・六のものにあつては、「二・六」
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
小区画型ヘッドのものにあつては、「小」又は「Ｓ」及び流量定数Ｋ
</div>
</div>
<div class="sho">
（基準の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
新たな技術開発に係るヘッドについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、昭和四十年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年一月二七日自治省令第一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十一年二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している閉鎖型スプリンクラーヘツドに係る試験については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘツドに係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘツドに係る型式承認は、昭和五十三年一月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月一八日自治省令第七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年九月一三日自治省令第二六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る試験については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年九月二九日自治省令第三七号）</strong>
<br />
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年九月二八日自治省令第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
この省令の施行の日前に消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第十条による改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一四日自治省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
別図１
<br />
整流筒　（第２条関係）
<br />
別図２
<br />
標準型ヘッド及び小区画型ヘッド散水分布試験装置　（第１４条関係）
<br />
別図３
<br />
標準型ヘッド（ｒ２．３）散水分布曲線　（第１４条関係）
<br />
別図４
<br />
標準型ヘッド（ｒ２．６）散水分布曲線　（第１４条関係）
<br />
別図５
<br />
小区画型ヘッド壁面散水分布試験装置　（第１４条関係）
<br />
別図６
<br />
側壁型ヘッド散水分布試験装置　（第１４条関係）
<br />
別図７
<br />
側壁型ヘッド散水分布曲線　（第１４条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://shoubou.active-reader.net/32/3240/013061.html</link>
         <guid>http://shoubou.active-reader.net/32/3240/013061.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和40年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:26:27 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>流水検知装置の技術上の規格を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>流水検知装置の技術上の規格を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年九月一四日自治省令第四四号
</div>
<br />
　消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の二第二項
の規定に基づき、流水検知装置の技術上の規格を定める省令（昭和五十年自治省令第十八号）の全部を改正する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備に使用する流水検知装置（以下「流水検知装置」という。）の技術上の規格を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（用語の意義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
流水検知装置　湿式流水検知装置、乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置をいい、本体内の流水現象を自動的に検知して、信号又は警報を発する装置をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
湿式流水検知装置　一次側（本体への流入側で弁体までの部分をいう。以下同じ。）及び二次側（本体からの流出側で弁体からの部分をいう。以下同じ。）に加圧水又は加圧泡水溶液（以下「加圧水等」という。）を満たした状態にあり、閉鎖型スプリンクラーヘッド又は一斉開放弁その他の弁（次号において「閉鎖型スプリンクラーヘッド等」という。）が開放した場合、二次側の圧力低下により弁体が開き、加圧水等が二次側へ流出する装置をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
乾式流水検知装置　一次側に加圧水等を、二次側に加圧空気を満たした状態にあり、閉鎖型スプリンクラーヘッド等が開放した場合、二次側の圧力低下により弁体が開き、加圧水等が二次側へ流出する装置をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
予作動式流水検知装置　一次側に加圧水等を、二次側に空気を満たした状態にあり、火災報知設備の感知器、火災感知用ヘッドその他の感知のための機器（以下「感知部」という。）が作動した場合、弁体が開き、加圧水等が二次側へ流出する装置をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
使用圧力範囲　流水検知装置の機能に支障を生じない一次側の圧力の範囲をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
圧力設定値　二次側に圧力の設定を必要とする流水検知装置において、使用圧力範囲における一次側の圧力に対応する二次側の圧力の設定値をいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
湿式流水検知装置の構造は、次に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
加圧送水装置を起動させるものにあつては、逆止弁構造を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
堆積物により機能に支障を生じないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
管との接続部は、管と容易に接続できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
加圧水等の通過する部分は、滑らかに仕上げられていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
本体及びその部品は、保守点検及び取替えが容易にできること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
弁座面は、機能に有害な影響を及ぼすきずがないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
スイッチ類は、防滴のための有効な措置が講じられていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
感度調整装置は、露出して設けられていないこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
乾式流水検知装置の構造は、前項各号（第一号を除く。）の規定の例によるほか、次に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
開放した弁体は、作動圧力比（弁体の開放直前の一次側の圧力を二次側の圧力で除した値をいう。）が一・五以下のものを除き、水撃、逆流等により再閉止しない装置を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
二次側に加圧空気を補充できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
弁体を開放することなく信号又は警報の機能を点検できる装置を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
一次側と二次側とが中間室で分離されているものにあつては、中間室に溜る水を外部に自動的に排水する装置を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
二次側に予備水を必要とするものにあつては、予備水の必要水位を確保する装置を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
二次側に予備水を必要としないものにあつては、二次側に溜る水を外部に排水する装置を有すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
予作動式流水検知装置の構造は、第一項各号（第一号を除く。）及び前項各号（第二号を除く。）の規定の例によるほか、二次側に圧力の設定を必要とするものにあつては、加圧空気を補充できるものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（材質）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
流水検知装置の材質は、次に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
本体の主要部分はＪＩＳ（工業標準化法
（昭和二十四年法律第百八十五号）第十七条第一項
の日本工業規格をいう。以下この号において同じ。）Ｇ五五〇一、ＪＩＳＧ五一五一、ＪＩＳＨ一二〇若しくはＪＩＳＨ五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
さびの発生するおそれのある部分は、有効な防錆処理を施すこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ゴム、合成樹脂等は、容易に変質しないこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（最高使用圧力の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
流水検知装置の最高使用圧力は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力の範囲内でなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
呼び</td>
<td>
圧力（メガパスカル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十Ｋ</td>
<td>
一・〇以上一・四以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十六Ｋ</td>
<td>
一・六以上二・二以下</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（耐圧力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
湿式流水検知装置の弁箱は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
呼び</td>
<td>
圧力（メガパスカル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十Ｋ</td>
<td>
二・〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十六Ｋ</td>
<td>
三・二</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置の弁箱は、最高使用圧力に対応する圧力設定値の三倍又は前項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じた同表の下欄に掲げる圧力のいずれか大きい値の圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置は、一次側の使用圧力に対応する圧力設定値の圧力を二次側に、当該使用圧力の一・一倍の圧力を一次側に二分間加えた場合、弁座からの漏水を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（機能）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
湿式流水検知装置の機能は、次に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
使用圧力範囲内の圧力及び検知流量定数（流水現象として検知し、信号又は警報の作動を制御するための流量をいう。以下同じ。）に応じて、次に掲げる流水量で流水開始後一分以内に連続して信号又は警報を発し、かつ、流水停止の場合に信号又は警報が停止すること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　検知流量定数八十のもの及び検知流量定数五十のものにあつては、次の式により求めた流水量。ただし、圧力が〇・五メガパスカル以下の場合には、検知流量定数八十のものにあつては毎分八十リットル、検知流量定数五十のものにあつては毎分五十リットルとする。<br />
　　　　　　<MATH>Ｑ＝０．７５×Ｋ√１０Ｐ</MATH><br />
Ｑ　流水量（リットル毎分）<br />
Ｋ　検知流量定数<br />
Ｐ　圧力（メガパスカル）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　検知流量定数六十のものにあつては、使用圧力範囲内の圧力において毎分六十リットル
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
流速毎秒四・五メートルの加圧水等を流水した場合に連続して信号又は警報を発し、かつ、流水停止の場合に信号又は警報が停止すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
最低使用圧力における不作動水量（信号又は警報を発しない本体内の最大の流水量として定められたものをいう。以下同じ。）で流水開始しても信号又は警報を発しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
一次側に瞬間的な圧力変動が生じた場合に連続して信号又は警報を発しないこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
乾式流水検知装置の機能は、前項第四号の規定の例によるほか、次に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
呼称十五の閉鎖型スプリンクラーヘッドから加圧空気を放出した場合、次の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる二次側の配管容積において、三十秒以内に弁体が開き、かつ、一分以内に連続して信号又は警報を発すること。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
内径（ミリメートル）</td>
<td>
二次側の配管容積（リットル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十</td>
<td>
七十</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六十五</td>
<td>
二百</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八十</td>
<td>
四百</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百</td>
<td>
七百五十</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百二十五</td>
<td>
千二百</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百五十</td>
<td>
二千八百</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百</td>
<td>
二千八百</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
流速毎秒四・五メートルの加圧水等を流水した場合に連続して信号又は警報を発すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
予作動式流水検知装置の機能は、第一項第四号及び前項第二号の規定の例によるほか、次に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
感知部が作動した場合、前項第一号の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる二次側の配管容積において、三十秒以内に弁体が開き、かつ、一分以内に連続して信号又は警報を発すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
感知部の作動の停止によつて弁体の再閉止を行うものにあつては、感知部の作動が停止した場合に信号又は警報が停止すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（耐久）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
流水検知装置は、流速毎秒四・五メートルの加圧水等を三十分間流水した場合、機能に支障を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置は、前条第二項第一号の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる二次側の配管容積において、最高使用圧力で作動させた後、一次側の圧力を大気圧にした場合、機能に支障を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（構成部品の機能）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
圧力スイッチは、その定格電圧及び定格電流において零メガパスカルから最高使用圧力（当該圧力スイッチに加わる最高圧力が最高使用圧力より低い場合はその圧力）までの圧力変動を通電時間一秒となるように繰り返して二千回加えた場合、機能に支障を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
ウォーター・モーター・ゴングは、次に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
三時間連続して鳴動させた場合、機能に支障を生じないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
三メートル離れた位置で、九十デシベル以上の音量があること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（圧力損失）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
湿式流水検知装置の圧力損失は、次の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる流水量で流水を行つた場合、〇・〇五メガパスカル以内でなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
内径（ミリメートル）</td>
<td>
流水量（リットル毎分）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十五</td>
<td>
百三十</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十二</td>
<td>
二百</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十</td>
<td>
三百五十</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十</td>
<td>
五百五十</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六十五</td>
<td>
九百</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八十</td>
<td>
千三百五十</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百</td>
<td>
二千百</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百二十五</td>
<td>
三千三百</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百五十</td>
<td>
四千八百</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百</td>
<td>
八千五百</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
流水検知装置には、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
湿式、乾式又は予作動式の別
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
種別及び型式番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
製造者名又は商標
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
製造年
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
製造番号
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
内径、呼び及び使用圧力範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
直管に相当する長さで表した圧力損失値
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
二次側に圧力の設定を必要とするものにあつては、圧力設定値
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
湿式流水検知装置にあつては、最低使用圧力における不作動水量
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
流水方向を示す矢印
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
取付け方向
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
構成部品の組合せ
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
検知流量定数五十のものにあつては「五十」、検知流量定数六十のものにあつては「六十」
</div>
</div>
<div class="sho">
（基準の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
新たな技術開発に係る流水検知装置について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している流水検知装置に係る試験については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月一八日自治省令第七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年九月一三日自治省令第三〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認は、改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年九月二八日自治省令第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
この省令の施行の日前に消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第十条による改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一四日自治省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://shoubou.active-reader.net/32/3258/013062.html</link>
         <guid>http://shoubou.active-reader.net/32/3258/013062.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和58年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:26:31 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年九月一四日自治省令第四四号
</div>
<br />
　消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の二第二項
の規定に基づき、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令（昭和四十四年自治省令第十二号）の全部を改正する省令を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条―第九条）
<br />
第二章　変流器（第十条―第二十二条）
<br />
第三章　受信機（第二十三条―第三十六条）
<br />
第四章　雑則（第三十七条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、漏電火災警報器の変流器及び受信機の技術上の規格を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（用語の意義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
漏電火災警報器　電圧六百ボルト以下の警戒電路の漏洩電流を検出し、防火対象物の関係者に報知する設備であつて、変流器及び受信機で構成されたものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変流器　警戒電路の漏洩電流を自動的に検出し、これを受信機に送信するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
受信機　変流器から送信された信号を受信して、漏洩電流の発生を防火対象物の関係者に報知するもの（遮断機構を有するものを含む。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
集合型受信機　二以上の変流器と組み合わせて使用する受信機で、一組の電源装置、音響装置等で構成されたものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
遮断機構　警戒電路に漏洩電流が流れた場合に、当該警戒電路を自動的に遮断する装置をいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（変流器及び受信機の種別）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
変流器は、構造に応じて屋外型及び屋内型に分類するほか、受信機との互換性の有無に応じて互換性型及び非互換性型に分類する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
受信機は、定格電流が六十アンペア以下の警戒電路にのみ使用するものを二級、その他のものを一級に分類するほか、変流器との互換性の有無に応じて互換性型及び非互換性型に分類する。
</div>
<div class="sho">
（一般構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
漏電火災警報器は、その各部分が良質の材料で造られ、配線及び取付けが適正かつ確実になされたものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
漏電火災警報器は、耐久性を有し、著しい雑音又は障害電波を発しないものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
漏電火災警報器の充電部で、外部から容易に人が触れるおそれのある部分は、十分に保護されていなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
漏電火災警報器の端子以外の部分は、堅ろうなケースに収めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
漏電火災警報器の端子は、電線（接地線を含む。）を容易かつ確実に接続することができるものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
漏電火災警報器の端子（接地端子及び配電盤等に取り付ける埋込用の端子を除く。）には、適当なカバーを設けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
変流器又は受信機の定格電圧が六十ボルトを超える変流器又は受信機の金属ケースには、接地端子を設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（装置又は部品の構造及び機能）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
漏電火災警報器の次の各号に掲げる装置又は部品は、当該各号に定める構造及び機能又はこれと同等以上の機能を有するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
音響装置は、次のイからニまでによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定格電圧の九十パーセントの電圧で音響を発すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　定格電圧における音圧は、無響室で定位置（音響装置を受信機内に取り付けるものにあつてはその状態における位置）に取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた点で、一級の受信機に係るものにあつては七十デシベル以上、二級の受信機に係るものにあつては六十デシベル以上であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　充電部と非充電部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　定格電圧で八時間連続して鳴動させた場合、構造又は機能に異常を生じないものであること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
電磁継電器は、次のイからハまでによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　じんあい等が容易に侵入しない構造のものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　接点は、工業標準化法
（昭和二十四年法律第百八十五号）第十七条第一項
に定める日本工業規格（以下「ＪＩＳ」という。）Ｃ二五〇九の三種又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、外部負荷と兼用させないこと。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
電源変圧器は、次のイ及びロによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　ＪＩＳＣ六四三六に準ずるものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　容量は、最大使用電流に連続して耐えうること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
遮断機構は、次のイからハまでによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　開閉部は、円滑かつ確実に作動し、停止点が明確であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　開閉部は、手動で開閉でき、かつ、自動的に復帰しないものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　開閉部は、ＪＩＳＣ八三七一に準ずるものであること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
表示装置に用いる電球は、その使用電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は電流の低下を生じないものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
スイツチは、次のイからハまでによること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　容易かつ確実に作動し、停止点が明確であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　接点は、腐食するおそれのないものであり、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えうるものであること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
指示電気計器は、ＪＩＳＣ一一〇二に準ずるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
ヒユーズは、ＪＩＳＣ八三五二又はＪＩＳＣ六五七五に準ずるものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（公称作動電流値）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
漏電火災警報器の公称作動電流値（漏電火災警報器を作動させるために必要な漏洩電流の値として製造者によつて表示された値をいう。以下同じ。）は、二百ミリアンペア以下でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、感度調整装置を有する漏電火災警報器にあつては、その調整範囲の最小値について適用する。
</div>
<div class="sho">
（感度調整装置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
感度調整装置を有する漏電火災警報器の感度調整装置の調整範囲の最大値は、一アンペア以下としなければならない。
</div>
<div class="sho">
（表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
変流器には、次の各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
種別、型式及び型式番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
製造年
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
製造者名又は商標
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
非互換性型変流器にあつては製造番号
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
極性のある端子にはその極性を示す記号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
受信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
受信機本体
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　種別、型式及び型式番号
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　製造年
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　製造者名又は商標
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　非互換性型受信機にあつては製造番号
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　集合型受信機にあつては警戒電路の数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　端子板には、端子記号（電源用の端子にあつては端子記号及び交流又は直流の別）並びに定格電圧及び定格電流
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　部品には部品記号（その附近に表示した場合を除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　スイツチ等の操作部には、「開」、「閉」等の表示及び使用方法
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　ヒユーズホルダには、使用するヒユーズの定格電流
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヌ</strong>　接続することができる変流器の型式番号
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
音響装置及び遮断機構
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　交流又は直流の別、定格電圧、定格電流、製造年及び製造者名又は商標
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　極性のある端子には、その極性を示す記号
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　遮断機構に係る制御用端子には、その用途を示す記号、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
次条から第二十二条まで及び第二十六条から第三十六条までに規定する試験は、当該各条に定めがある場合を除くほか、周囲温度五度以上三十五度以下、相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下の状態で行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次条及び第十二条に規定する試験においては、警戒電路の電圧又は周波数には当該変流器の定格電圧又は定格周波数を用い、警戒電路に接続する負荷には純抵抗負荷を用いるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十三条及び第十四条に規定する試験においては、警戒電路又は一の電線を変流器に取り付けた回路の周波数には警戒電路の定格周波数を用いるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二十六条から第三十二条まで及び第三十六条に規定する試験においては、当該各条に定めがある場合を除くほか、受信機の電源の電圧又は周波数には、当該受信機の定格電圧又は定格周波数を用いるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　変流器
</strong>
<div class="sho">
（変流器の機能）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
互換性型変流器は、警戒電路に電流を流さない状態又は当該変流器の定格周波数で当該変流器の定格電流を流した状態で、試験電流を零ミリアンペアから千ミリアンペア流した場合、その出力電圧値は、試験電流値に比例して変化し、かつ、その変動範囲は、設計出力電圧値の七十五パーセントから百二十五パーセント以内でなければならない。この場合において、当該変流器の出力端子には当該変流器に接続される受信機の入力インピーダンスに相当するインピーダンス（以下「負荷抵抗」という。）を接続するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
非互換性型変流器は、警戒電路に電流を流さない状態又は当該変流器の定格周波数で当該変流器の定格電流を流した状態で、公称作動電流値に相当する試験電流を流した場合、その出力電圧値は、公称作動電流値に対応する設計出力電圧値以上であり、かつ、公称作動電流値の四十二パーセントの試験電流を流した場合、その出力電圧値は、公称作動電流値の四十二パーセントに対応する設計出力電圧値以下でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
変流器で、警戒電路の電線を変流器に貫通させるものにあつては、警戒電路の各電線をそれらの電線の変流器に対する電磁結合力が平衡とならないような方法で変流器に貫通させた状態で前二項の機能を有するものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（温度特性試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
変流器は、屋内型のものにあつては零下十度から六十度まで、屋外型のものにあつては零下二十度から六十度までの周囲温度において機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電路開閉試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
変流器は、出力端子に負荷抵抗を接続し、警戒電路に当該変流器の定格電流の百五十パーセントの電流を流した状態で警戒電路の開閉を五回繰り返す操作を行つた場合、その出力電圧値は、公称作動電流値の四十二パーセントに対応する出力電圧値以下でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（短絡電流強度試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
変流器は、出力端子に負荷抵抗を接続し、警戒電路の電源側に過電流遮断器を設け、警戒電路に当該変流器の定格電圧で短絡力率が〇・三から〇・四までの二千五百アンペアの電流を二分間隔で約〇・〇二秒間二回流した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（過漏電試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
変流器は、一の電線を変流器に取り付けた回路を設け、出力端子に負荷抵抗を接続した状態で当該一の電線に変流器の定格電圧の数値の二十パーセントの数値を電流値とする電流を五分間流した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（老化試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
変流器は、六十五度の温度の空気中に三十日間放置した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（防水試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
屋外型変流器は、温度六十五度の清水に十五分間浸し、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に十五分間浸す操作を二回繰り返し行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（振動試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
変流器は、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して与えた場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（衝撃試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
変流器は、任意の方向に標準重力加速度の五十倍の加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（絶縁抵抗試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
変流器は、一次巻線と二次巻線との間及び一次巻線又は二次巻線と外部金属部との間の絶縁抵抗を直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上のものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（絶縁耐力試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
前条の試験部の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧千五百ボルト（警戒電路電圧が二百五十ボルトを超える場合は、警戒電路電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値）の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（衝撃波耐電圧試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
変流器は、一次巻線と外部金属部との間及び一次巻線の相互間に波高値六キロボルト、波頭長〇・五マイクロ秒から一・五マイクロ秒まで、及び波尾長三十二マイクロ秒から四十八マイクロ秒までの衝撃波電圧を正負それぞれ一回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電圧降下防止試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
変流器（警戒電路の電線を当該変流器に貫通させるものを除く。）は、警戒電路に定格電流を流した場合、その警戒電路の電圧降下は、〇・五ボルト以下でなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　受信機
</strong>
<div class="sho">
（受信機の構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
受信機の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
電源を表示する装置を設けること。ただし、二級のものにあつては、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
受信機の電源入力側及び受信機から外部の音響装置、表示灯等に対し直接電力を供給するように構成された回路には、外部回路に短絡を生じた場合においても有効に保護できる措置が講じられていること。ただし、二級のものの電源入力側にあつては、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
感度調整装置以外の感度調整部は、ケースの外面に露出しないこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験装置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
受信機には、公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の二・五倍以下の電圧をその入力端子に加えることができる試験装置及び一級のものにあつては変流器に至る外部配線の断線の有無を試験できる試験装置を設けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の試験装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
受信機の前面において手動により容易に試験できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験後定位置に復する操作を忘れないように適当な方法が講じられていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
集合型受信機に係るものにあつては、前二号に定めるほか回線ごとに試験できること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（漏電表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
受信機は、変流器から送信された信号を受信した場合、赤色の表示及び音響信号により漏電を自動的に表示するものでなければならない。この場合において、遮断機構を有するものにあつては、遮断後も漏電した旨の赤色表示が継続するものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（受信機の機能）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
互換性型受信機は、信号入力回路に公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の五十二パーセントの電圧を加えた場合、三十秒以内で作動せず、かつ、公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の七十五パーセントの電圧を加えた場合、一秒（遮断機構を有するものにあつては〇・二秒）以内に作動するものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
非互換性型受信機は、信号入力回路に公称作動電流値の四十二パーセントに対応する変流器の設計出力電圧を加えた場合、三十秒以内で作動せず、かつ、公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧を加えた場合、一秒（遮断機構を有するものにあつては〇・二秒）以内に作動するものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
集合型受信機は、前二項の規定によるほか、次の各号に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
漏洩電流の発生した警戒電路を明確に表示する装置を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に規定する装置は、警戒電路を遮断された場合、漏洩電流の発生した警戒電路の表示が継続して行えること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
二の警戒電路で漏洩電流が同時に発生した場合、機能に異常を生じないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
二以上の警戒電路で漏洩電流が連続して発生した場合、最大負荷に耐える容量を有すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（電源電圧変動試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
受信機は、電源電圧を受信機の定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範囲で変化させた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（温度特性試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
受信機は、零下十度から四十度までの周囲温度において機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（過入力電圧試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
受信機は、信号入力回路に五十ボルトの電圧を変流器のインピーダンスに相当する抵抗を介して五分間加えた場合、漏電表示をし、かつ、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（引きはずし自由試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
遮断機構を有する受信機は、警戒電路に変流器の定格電圧を加え、開閉部を閉路の状態にして第二十四条第一項に規定する試験装置による試験を行つた場合、開閉部の引きはずしが自由でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（繰返し試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
受信機は、受信機の定格電圧で一万回の漏電作動を行つた場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（振動試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
受信機は、通電状態において全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して与えた場合、誤作動（漏洩電流以外の原因に基づく作動をいう。第三十六条第二項において同じ。）しないものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
受信機は、無通電状態において全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して与えた場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（衝撃試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
受信機は、任意の方向に標準重力加速度の五十倍の加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（絶縁抵抗試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
受信機は、充電部とそれを収めるケースとの間及び遮断機構の開閉部（開路の状態では同極の電源端子と負荷側端子との間、閉路の状態では充電部とハンドルとの間）の絶縁抵抗を直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上のものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（絶縁耐力試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
前条の試験部の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト（定格電圧（一次側の充電部にあつては一次側の定格電圧、二次側の充電部にあつては二次側の定格電圧（以下この条において同じ。））が三十ボルトを超え百五十ボルト以下の部分については千ボルト、百五十ボルトを超える部分については定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値）の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（衝撃波耐電圧試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
受信機は、電源異極端子の間及び電源端子とケースとの間に波高値六キロボルト、波頭長〇・五マイクロ秒から一・五マイクロ秒まで及び波尾長三十二マイクロ秒から四十八マイクロ秒までの衝撃波電圧を正負それぞれ一回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
遮断機構は、前項の試験において誤作動しないものでなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（基準の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
新たな技術開発に係る漏電火災警報器の変流器及び受信機について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している漏電火災警報器に係る試験については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月一八日自治省令第七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年四月二四日自治省令第二六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成九年五月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している漏電火災警報器に係る試験については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている漏電火災警報器に係る型式承認並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた漏電火災警報器に係る型式承認は、改正後の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一四日自治省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />]]></description>
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         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:26:34 +0900</pubDate>
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